○常陸太田市敬老祝金等支給条例
平成元年3月27日
条例第3号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住の高齢者に対し、敬老祝金又は敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。
(平31条例1・一部改正)
(支給対象者)
第2条 敬老祝金等の支給対象者は、毎年9月1日現在で、市内に引き続き1年以上居住している高齢者で、かつ、次の各号に掲げるものとする。
(1) 当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に、年齢が88歳、99歳又は100歳に達する者
(2) 年齢が100歳以上の者(前号に掲げる者を除く。)
(平18条例34・平25条例12・平31条例1・一部改正)
(敬老祝金等)
第3条 敬老祝金等は次表に掲げる区分に応じ、毎年9月に支給する。
区分 | 金額等 |
88歳に達する者 | 10,000円 |
99歳に達する者 | 20,000円 |
100歳に達する者 | 30,000円 |
100歳以上の者 | 10,000円以内の祝品 |
2 敬老祝金は、金銭を支給することが適当でないと認められるときは、前項の金額の範囲内で、物品により支給することができる。
(平18条例34・平25条例12・平31条例1・一部改正)
(弔慰金)
第4条 敬老祝金等の支給対象者が、その支給を受ける前に死亡したときは、敬老祝金等と同額の弔慰金を支給するものとする。
(平31条例1・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 常陸太田市敬老年金給付条例(昭和34年常陸太田市条例第2号)は、廃止する。
3 平成16年度に限り、金砂郷地区、水府地区又は里美地区については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16条例139・追加)
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第139号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の常陸太田市敬老祝金支給条例の規定により支給対象とされていたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。