○常陸太田市高齢者日常生活用具給付等事業実施要項
平成12年7月31日
告示第77号
常陸太田市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年常陸太田市告示第58号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、在宅のひとり暮らし及び要援護高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することについて定め、日常生活の便宜を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目及び対象者は、別表第1のとおりとする。ただし、対象とする機種は、市長が指定するものとする。
(平21告示48・一部改正)
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該対象者の属する世帯の生計中心者が、対象者に代わって行うことができるものとする。
(給付等の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を調査のうえ、用具の給付等の可否を決定するものとする。
(給付等の実施)
第5条 市長は、前条第2項の規定により用具の給付等を決定したときは、当該申請者の希望する用具の給付等を行うものとする。
2 被貸与者への用具の貸与は、無償とする。ただし、その使用に伴う費用は、当該被貸与者において負担するものとする。
3 貸与用具のうち老人用電話の使用に伴う東日本電信電話株式会社に支払うべき通話料は、当該被貸与者において負担するものとする。
(貸与用具の管理)
第7条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与用具を維持管理し、当該用具の破損又は滅失等の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 被貸与者は、貸与用具を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 被貸与者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 被貸与者が第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(3) 被貸与者が用具の利用を辞退したとき。
(4) その他申請の内容に変更が生じたとき。
(台帳への登録)
第10条 市長は、利用者について、高齢者日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)に登録するものとする。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(関係告示の廃止)
2 常陸太田市老人福祉電話貸与事業要項(昭和52年告示第77号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この告示施行の際、この告示による改正前の常陸太田市老人日常生活用具給付等事業実施要綱又は廃止前の常陸太田市老人福祉電話貸与事業要項の規定に基づいて既になされた日常生活用具給付等に関する事務の取扱い手続については、この告示による改正後の常陸太田市高齢者日常生活用具給付等事業実施要項の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(常陸太田市老人福祉車購入費助成金交付要項の廃止)
2 常陸太田市老人福祉車購入費助成金交付要項(平成5年常陸太田市告示第27号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平21告示48・一部改正)
区分 | 用具の種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
ガスコンロ | 同上 | 全口安全センサー付きガスコンロであって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者及びねたきり高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
老人福祉車 | おおむね65歳以上で杖を必要とする者 | 歩行を補助するものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等 | 加入電話 |
別表第2
日常生活用具給付等事業費用負担基準
受給者世帯の階層区分 | 受給者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
(平21告示48・令4告示37・一部改正)
(平21告示48・一部改正)
(平21告示48・平28告示33・一部改正)
(平21告示48・令4告示37・一部改正)
(平21告示48・一部改正)
(平21告示48・令4告示37・一部改正)
(平21告示48・一部改正)