○常陸太田市生き生きふれあい事業実施要項

平成13年11月1日

告示第84号

常陸太田市生き生きふれあい事業実施要項(平成6年常陸太田市告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は,在宅のひとり暮らし高齢者等に対し,生きがい活動の支援を行う事業について定め,当該高齢者が生きがいのある在宅生活を営むことにより,社会的孤立感を解消し,要介護状態への進行防止を図り,もつて高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 生き生きふれあい事業(以下「事業」という。)は,社会福祉法人に委託して行うものとする。

(平16告示83・一部改正)

(事業の内容)

第3条 この事業において実施するサービス(以下「支援サービス」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係等)に関すること。

(2) 高齢者スポーツ活動に関すること。

(3) 創作活動(陶芸・園芸等)に関すること。

(4) 趣味活動(手芸・木工・絵画等)に関すること。

(5) 日常動作訓練に関すること。

(6) 食事サービスに関すること。

(7) 送迎に関すること。

(8) その他目的達成に必要なサービスに関すること。

(平21告示49・一部改正)

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は,市内に住所を有するおおむね65歳以上の家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者を除く。)であつて,かつ,支援サービスの必要があると市長が認めたもの及び常陸太田市地域包括支援センターが介護予防として支援サービスの必要があると認めたものとする。ただし,次の各号に掲げる者を除く。

(1) 感染症の疾病を有する者

(2) 入院治療を要する者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(平23告示65・平24告示81・一部改正)

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,生き生きふれあい事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により,市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,速やかに申請者の生活状況等を調査し,生き生きふれあい事業利用の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により当該事業利用の可否を決定したときは,生き生きふれあい事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により当該事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)を生き生きふれあい事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は,各支援サービスに伴う原材料費の実費相当額を負担するものとする。

(届出)

第8条 利用者は,申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は当該事業の利用を廃止しようとするときは,生き生きふれあい事業利用変更(廃止)(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21告示49・一部改正)

(取消し等)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,生き生きふれあい事業の利用を取消しすることができる。

(1) 利用者が第4条に規定する利用対象者でなくなつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,当該事業の利用決定を受けたとき。

(3) 前条に規定する届出義務を怠つたとき。

(4) 他の市町村に居住するに至つたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により当該事業の利用を取消ししたときは,生き生きふれあい事業取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(平21告示49・一部改正)

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町高齢者等生活支援事業実施要綱(平成12年金砂郷町訓令第6号。以下「金砂郷町訓令」という。),水府村高齢者等生活支援事業実施要項(平成12年水府村訓令第13号。以下「水府村訓令」という。)又は里美村高齢者等生活支援事業実施要項(平成12年里美村訓令第2号。以下「里美村訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの要項の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16告示83・全改)

3 前項の規定にかかわらず,金砂郷町訓令第2条第3号,水府村訓令第2条第4号及び里美村訓令第2条第3号に規定する生きがい活動支援通所事業については,平成16年度に限り,なお効力を有する。

(平16告示83・追加)

(平成16年告示第83号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成21年告示第49号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第65号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第81号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平21告示49・令4告示37・一部改正)

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(平21告示49・平28告示33・一部改正)

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(平21告示49・一部改正)

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(平21告示49・令4告示37・一部改正)

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(平21告示49・平28告示33・一部改正)

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常陸太田市生き生きふれあい事業実施要項

平成13年11月1日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)