○常陸太田市在宅福祉サービスセンター設置運営要綱
平成12年7月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅福祉サービスセンターの設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 この要綱は、地域住民の福祉に対する理解と参加協力を得て、高齢者や障害者及びその他の事情により在宅で援助を必要としている家の家庭に有償による在宅福祉サービスの提供を行うため、常陸太田市在宅福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。
(業務)
第3条 サービスセンターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の世話、調理
(2) 衣類の洗濯、補修
(3) 住居等の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品等の買物
(5) 通院及び外出の介助
(6) 話し相手
(7) 乳児・児童の育児援助
(8) 関係機関との連絡調整
(9) その他必要と認められるもの
2 サービスセンターの受付は、毎週月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで)を除く。)までの午前9時から午後5時までとする。
(職員の配置)
第4条 サービスセンターの業務を執行するため、サービスセンターに1名を常時配置するものとする。
(帳簿等の備付け)
第5条 サービスセンターは、業務の執行に関し必要な帳簿等を備え付けておくものとする。
(委託)
第6条 サービスセンターの設置及び運営は、社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
(平16告示91・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 平成16年度に限り、水府村の編入の日前に、水府村在宅福祉サービスセンター事業実施要綱(平成13年水府村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16告示91・追加)
附則(平成16年告示第91号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。