○常陸太田市訪問入浴サービス実施要項
平成12年3月31日
告示第33号
常陸太田市移動入浴サービス事業実施要項(平成7年常陸太田市告示第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、在宅の重度の身体障害者に対し移動入浴車を派遣し、訪問入浴サービスを実施すること(以下「訪問入浴サービス」という。)により、当該身体障害者が良好な日常生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(委託)
第2条 訪問入浴サービスは、適切なサービスが提供できると認められる事業者に委託してこれを行うものとする。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスを利用できる者は、本市に住所を有する重度の身体障害者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者に該当する者を除く。)で、原則として、次の各号のすべての要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 日常生活のほぼ全般にわたり介助を必要とする者
(2) 居宅では入浴が困難と認められる者
(3) 医師が入浴を可能と認めた者
(利用の登録申請)
第4条 訪問入浴サービスを利用しようとする対象者は、次に掲げる書類を添え、訪問入浴サービス利用登録申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請し、利用の登録を受けなければならない。
(1) 生活状況票(様式第2号)
(2) 入浴等に関する医師の意見書(様式第3号)
2 前項の規定による申請は、当該対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族等が代わって行うことができる。
(平20告示37・一部改正)
(対象者等の調査)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、直ちに当該対象者の身体的状況及び世帯の状況等について調査を行うものとする。
(平20告示37・一部改正)
(平20告示37・一部改正)
(平20告示37・一部改正)
(実施)
第8条 受託事業者は、利用登録者に対し、あらかじめ訪問入浴サービスの実施予定日を通知するものとする。
2 受託事業者は、訪問入浴サービスを実施するに当たっては、入浴の前後において、当該利用登録者の体温、脈拍、血圧測定等を行い、その健康管理に十分留意するとともに、医師への連絡方法を確立しておかねばならない。
3 利用登録者の扶養義務者又はその他の同居の親族等(以下「扶養義務者等」という。)は、訪問入浴サービスの実施に際しては、原則として1人以上が立ち会わなければならない。
2 受託事業者は、訪問入浴サービスの実施中に事故が発生したときは、速やかに事故の状況を福祉事務所長に報告し、その指示を受けるものとする。
(平20告示37・一部改正)
(受託事業者の変更通知)
第10条 福祉事務所長は、利用登録者の利用する受託事業者に変更があったときは、当該利用登録者にその旨を通知するものとする。
(平20告示37・一部改正)
(利用回数)
第11条 訪問入浴サービスの回数は、原則として1月につき10回とする。
(平20告示37・一部改正)
(利用料)
第12条 訪問入浴サービスの利用者は、当該利用に係る費用の1割の金額(以下「利用料」という。)を事業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯にあっては、利用料を免除することができる。また、第4条第1項第2号に規定する医師の意見書に係る費用及び原材料費等の実費については、利用登録者の負担とする。
(平20告示37・全改)
(登録の抹消)
第13条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。
(1) 利用登録者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 利用登録者が訪問入浴サービスを必要としなくなったとき。
(3) 利用登録者が死亡したとき。
(平20告示37・一部改正)
(1) 利用登録者が転居したとき。
(2) 利用登録者がその氏名を変更したとき。
(3) その他、福祉事務所長が必要と認めたとき。
(平20告示37・一部改正)
(診断書の提出)
第15条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、利用登録者又は扶養義務者等に対し、当該利用登録者の健康状態等に関する医師の診断書の提出を求めることができる。
(平20告示37・一部改正)
(受託事業者への指導)
第16条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、受託事業者が行う訪問入浴サービスの内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(平20告示37・一部改正)
(補則)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平20告示37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(改正後の告示の適用を受ける者の取扱)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の常陸太田市移動入浴サービス事業実施要項(以下「旧要項」という。)第5条の規定に基づき移動入浴サービスの決定を受けていた者のうち、この告示による改正後の常陸太田市訪問入浴サービス実施要項(以下「新要項」という。)の適用を受けることとなる者については、新要項第6条第1項の規定に基づく登録を受けたものとみなす。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による旧要項の規定に基づき現に使用している帳票については、新要項の規定にかかわらず、当分の間、補正して使用することができる。
附則(平成20年告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平20告示37・令4告示37・一部改正)
(平20告示37・一部改正)
(平20告示37・全改、平28告示33・一部改正)
(平20告示37・一部改正)
(平20告示37・一部改正)
(平20告示37・全改、平28告示33・一部改正)
(平20告示37・一部改正)