○常陸太田市ふれあい給食サービス事業実施要項
平成12年5月24日
告示第46号
(目的)
第1条 この要項は、在宅のひとり暮らし高齢者及び心身障害者に対して、給食を配付し、会食することについて定め、当該高齢者等の孤独感の解消等を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(平14告示34・一部改正)
(事業の委託)
第2条 この事業は、社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、在宅のひとり暮らし高齢者及び心身障害者に対して、ボランティア等の活用により食事を調理し、月2回程度昼食時に配付を行い、当該高齢者等とともに会食するサービス(以下「給食サービス」という。)を提供するものとする。
(平14告示34・一部改正)
(利用対象者)
第4条 給食サービスの利用対象者は、市内に住所を有する次の各号に掲げるものとする。
(1) おおむね65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者
(2) 前号に準ずると市長が特に認めた者
(3) 心身障害者
(平14告示34・全改)
(利用の申請)
第5条 給食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあい給食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに申請者の生活状況等を調査し、給食サービスの利用の可否を決定するものとする。
(利用者の負担)
第7条 給食サービスに伴う原材料費等の実費相当額は、当該サービスの利用者が負担するものとする。
(届出)
第8条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は給食サービスの利用を中止若しくは廃止しようとするときは、ふれあい給食サービス利用変更(中止・廃止)届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(中止等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給食サービスの利用を中止又は取消しすることができる。
(1) 利用者が第4条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、当該サービス利用の決定を受けたとき。
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(平14告示34・一部改正)
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)