○常陸太田市配食サービス事業実施要項

平成12年5月24日

告示第49号

(目的)

第1条 この要項は、自分で調理することが困難な在宅の高齢者等に対して、定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者等の健康保持及び安否確認を行うことについて定め、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(平15告示56・一部改正)

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、自分で調理をすることが困難な在宅の高齢者等に対して、食事を調理し、週4回を限度として夕食時に配付するとともに、当該高齢者等の安否確認を行うサービス(以下「配食サービス」という。)を提供するものとする。

(平15告示56・一部改正)

(利用対象者)

第4条 配食サービスの利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理の困難な者(以下「調理の困難な高齢者等」という。)とする。

(利用の申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに申請者の生活状況等を調査し、配食サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該サービス利用の可否を決定したときは、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により当該サービスの利用を可と決定した者(以下「利用者」という。)を配食サービス利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用者の負担)

第7条 配食サービスに伴う原材料費等の実費相当額は、当該サービス事業の利用者が負担するものとする。

(届出)

第8条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は配食サービスの利用を中止若しくは廃止しようとするときは、配食サービス利用変更(中止・廃止)(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(中止等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用を中止又は取消しすることができる。

(1) 利用者が調理の困難な高齢者等でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、当該サービス利用の決定を受けたとき。

(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(4) 他の市町村に居住するに至ったとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により当該サービスを中止又は取消ししたときは、配食サービス利用中止・取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年6月1日から施行する。

(平16告示101・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、金砂郷町高齢者等生活支援事業実施要綱(平成12年金砂郷町訓令第6号。以下「金砂郷町訓令」という。)、水府村高齢者等生活支援事業実施要項(平成12年水府村訓令第13号。以下「水府村訓令」という。)又は里美村高齢者等生活支援事業実施要項(平成12年里美村訓令第2号。以下「里美村訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16告示101・追加)

3 前項の規定にかかわらず、金砂郷町訓令第2条第1号、水府村訓令第2条第1号及び里美村訓令第2条第1号に規定する配食サービス事業については、平成16年度に限り、なお効力を有する。

(平16告示101・追加)

(平成15年告示第56号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年告示第101号)

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市配食サービス事業実施要項

平成12年5月24日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)