○常陸太田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要項
平成12年8月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この要項は、痴呆性高齢者が屋外において徘徊した場合に、早期に発見することができるシステム(以下「探知システム」という。)を介護する家族が利用したときに、当該探知システムの利用料を助成するサービス(以下「支援サービス」という。)について定め、高齢者の事故の防止を図るとともに、介護家族が安心して介護できる環境を整備し、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援サービスの対象者は、市内に住所を有する者で、徘徊の見られる痴呆性高齢者を介護している者とする。
(利用の申請)
第3条 支援サービスの利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、探知システムの利用に係る契約書又は利用を証する書類の写しを添付し、徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援サービス利用の可否を決定するものとする。
(助成の額)
第5条 支援サービスにおける助成の額(以下「助成金」という。)は、次の各号に掲げる実費とする。
(1) 探知システムの加入料
(2) 探知システム作動による経費(充電器代、充電用電池代及び位置情報送信料)
(平16告示25・一部改正)
(利用者の負担)
第6条 支援サービス利用に伴う次の各号に掲げる実費は、当該利用者が負担するものとする。
(1) 探知システム利用による基本料金及び現場急行料金
(2) 機器紛失等の場合の実費弁償額
(平16告示25・一部改正)
(助成金の支払請求)
第7条 助成金の支払を受けようとする利用者は、探知システムの利用に係る領収書又は支払を証する書類を添え、徘徊高齢者家族支援サービス利用助成金請求書(様式第4号)により、当該年度の末日までに市長に請求しなければならない。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により利用者から助成金の支払請求を受けたときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、助成金を支払うものとする。
(届出)
第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は支援サービスの利用を中止若しくは廃止しようとするときは、徘徊高齢者家族支援サービス利用変更(中止・廃止)届(様式第5号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(中止等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援サービス利用を中止又は取消しをすることができる。
(1) 利用者が第2条に規定する支援サービスの対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、支援サービス利用の決定を受けたとき。
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) 他の市町村に居住するに至ったとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平16告示100・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の規定によりなされた手続その他の行為は、平成16年度に限り、金砂郷地区、水府地区及び里美地区においては適用しないものとする。
(平16告示100・追加)
附則(平成16年告示第25号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第100号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平16告示25・令4告示37・一部改正)
(平16告示25・平28告示33・一部改正)
(平16告示25・一部改正)
(平16告示25・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)