○常陸太田市軽度生活援助事業実施要項
平成12年8月31日
告示第89号
(目的)
第1条 この要項は、軽度の障害のある高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助を行う事業について定め、当該高齢者等の在宅における自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行防止を図り、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(平24告示80・一部改正)
(事業の委託)
第2条 この事業は、社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(平18告示54・一部改正)
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるサービス(以下「援助サービス」という。)のうち、市長が必要と認めるものとする。
援助サービスの名称 | 内容 |
軽度生活援助 | (1) 外出時の援助に関すること。 (2) 食材の確保に関すること。 (3) 寝具類等大物の洗濯及び日干し若しくはクリーニングの洗濯物搬出入に関すること。 (4) 家屋内の掃除及び整理整頓に関すること。 (5) 健康管理の助言に関すること。 (6) 栄養管理の助言に関すること。 (7) 家周りの手入れ(庭木の剪定、除草作業)に関すること。 (8) その他の軽易な日常生活上の援助に関すること。 |
生活管理指導員派遣 | (1) 対人関係構築のための生活の相談及び助言 (2) 日常生活に関するサービス ア 身の廻りの自立支援 イ 生活必需品等の買物支援 ウ 健康管理及び通院指導 (3) 家事に対するサービス ア 調理、食事の自立支援 イ 衣類の洗濯等 ウ 住居等の掃除及び整理整頓 エ その他必要な家事 (4) 医療機関等との連絡及び通院支援 |
(平27告示27・全改)
(援助サービスの回数等)
第4条 この事業による援助サービスの回数は、1週間当たり1回以内、又援助サービス時間については、1回当たり2時間以内を原則とする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者に該当する者を除く。)のみの世帯であって、かつ、日常生活を営むのに何らかの援助を必要とするものとする。ただし、第3条第7号においては、法第7条第3項及び第4項の該当者であって、65歳以上の高齢者のみの世帯及び法第9条第2号の被保険者でひとり暮らしである者についても、当該事業の利用対象者とするものとする。
(平24告示80・一部改正)
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに申請者の生活状況等を調査し、軽度生活援助事業利用の可否及び必要とする援助サービスの内容を決定するものとする。
(費用の負担)
第8条 この事業の利用者は、次に定めるところの費用を負担するものとする。
援助サービスの名称 | 内容 | 負担額(1時間あたり) |
軽度生活援助 | 時間内(平日8:30~17:00) | 60円 |
時間外(平日8:30~17:00を除く土、日、祝日) | 75円 | |
家周りの手入れ | 100円 | |
生活管理指導員派遣 | 時間内(平日8:30~17:00) | 委託に要する経費の100分の5 |
(平27告示27・全改)
(届出)
第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、援助サービスの内容を変更したいとき、又は当該事業の利用を中止若しくは廃止しようとするときは、軽度生活援助事業利用変更(中止・廃止)届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(中止等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、軽度生活援助事業の利用を中止又は取消しすることができる。
(1) 利用者が第5条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、当該援助サービス利用の決定を受けたとき。
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) 他の市町村に居住するに至ったとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(平24告示80・一部改正)
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年9月1日から施行する。
(平16告示88・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、金砂郷町高齢者等生活支援事業実施要綱(平成12年金砂郷町訓令第6号。以下「金砂郷町訓令」という。)、水府村高齢者等生活支援事業実施要項(平成12年水府村訓令第13号。以下「水府村訓令」という。)又は里美村高齢者等生活支援事業実施要項(平成12年里美村訓令第2号。以下「里美村訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16告示88・追加)
3 前項の規定にかかわらず、金砂郷町訓令第2条第2号、水府村訓令第2条第3号及び里美村訓令第2条第2号に規定する軽度生活援助事業については、平成16年度に限り、なお効力を有する。
(平16告示88・追加)
附則(平成16年告示第88号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第54号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第80号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
1 この要項は、公布の日から施行する。
2 常陸太田市生活管理指導員派遣事業実施要項(平成15年常陸太田市告示第27号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示27・全改、令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)