○常陸太田市緊急通報体制等整備事業実施要項
平成12年7月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この要項は、在宅のひとり暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報体制等整備事業(以下「事業」という。)を実施することについて定め、高齢者等の不安を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等が急病、災害、事故等のため救助を必要とするときに、常陸太田市消防本部(以下「消防本部」という。)に通報をする緊急通報用電話機、ペンダント型無線発信機及び受信機(以下「緊急通報装置」という。)を貸与するとともに、当該高齢者等の救助、援助を行う支援体制の整備を行うものとする。
(平23告示66・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者とする。
(1) 独居世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する高齢者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(平23告示66・一部改正)
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者の緊急事態に対処できる協力者を3名以上確保したうえ、緊急通報装置利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、協力員が3人に満たないときにおいても申請できるものとする。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を調査のうえ、緊急通報装置の利用の要否を決定するものとする。
(貸与等の実施)
第6条 市長は、前条第2項の規定により利用を要するものと決定したときは、当該申請者へ緊急通報装置の貸与を行うものとする。
4 市長は、利用者について必要な事項を消防本部に通知するものとする。
(平21告示53・平23告示66・一部改正)
(費用の負担)
第7条 緊急通報装置の使用に伴う費用は、利用者において負担するものとする。
(平21告示53・平23告示66・一部改正)
(緊急通報装置の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって貸与を受けた緊急通報装置を維持管理し、当該緊急通報装置の破損又は滅失等の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 利用者は、貸与を受けた緊急通報装置を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(平23告示66・一部改正)
(1) 利用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用者が第3条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が緊急通報装置の利用を辞退したとき。
(4) その他申請の内容に変更が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、消防本部に通知するものとする。
(平21告示53・平23告示66・一部改正)
(平23告示66・一部改正)
(台帳への登録)
第11条 市長は、利用者について、緊急通報装置利用者台帳(様式第7号)に登録するものとする。
(平21告示53・平23告示66・一部改正)
(支援体制の整備等)
第12条 市長は、この事業の実施に当たって、次に掲げる支援体制の整備及び調整を行うものとする。
(1) 近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動
(2) 第4条に規定する協力員を含め、近隣住民、ボランティア等で利用者の安否確認や緊急時の対応等必要な措置を執ることのできる協力員を確保すること。
(3) 緊急時の救援等のため、消防本部、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(関係告示の廃止)
2 常陸太田市緊急通報システム事業実施要項(平成2年12月4日決裁)は、廃止する。
(経過規定)
3 この告示施行の際、この告示による廃止前の常陸太田市緊急通報システム事業実施要項の規定に基づいて既になされた緊急通報システム貸与等に関する事務の取扱い手続については、この告示による制定後の常陸太田市緊急通報体制等整備事業実施要項の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
4 この告示の施行の日の前日までに、金砂郷町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成12年金砂郷町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16告示87・追加)
附則(平成16年告示第87号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第53号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第66号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平21告示53・令4告示37・一部改正)
(平21告示53・平23告示66・一部改正)
(平21告示53・平23告示66・平28告示33・一部改正)
(平21告示53・平23告示66・令4告示37・一部改正)
(平21告示53・全改)
(平21告示53・旧様式第6号繰下、平23告示66・旧様式第7号繰上、令4告示37・一部改正)
(平21告示53・旧様式第7号繰下、平23告示66・旧様式第8号繰上)