○常陸太田市生活管理指導短期宿泊事業実施要項

平成12年8月31日

告示第90号

(目的)

第1条 この要項は、軽度な障害のある高齢者に対し、短期間の宿泊により基本的な生活習慣を指導する事業について定め、当該高齢者の在宅における自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行防止を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、あらかじめ市長が指定した、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、軽度な障害のある高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援(以下「短期宿泊指導」という。)を行い、要介護状態への進行を予防するものとする。

2 前項に規定する短期宿泊指導の期間は、原則として7日間以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者に該当する者を除く。)であって、かつ、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の社会適応が困難なものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理短期宿泊指導利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める場合にあっては、申請書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。

2 前項の規定による申請は、当該対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族等が、対象者に代わって行うことができる。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに申請者の生活状況等を調査し、短期宿泊指導利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該短期宿泊指導利用の可否を決定したときは、生活管理短期宿泊指導利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により当該短期宿泊指導の利用を可と決定した者(以下「利用者」という。)について、生活管理短期宿泊指導利用者台帳(様式第3号)に登録するとともに、生活管理短期宿泊指導依頼書(様式第4号。以下「依頼書」という。)により、第2条に規定する実施施設の長に短期宿泊を依頼するものとする。

4 前項の規定による依頼書を受理した実施施設(以下「受託実施施設」という。)の長は、生活管理短期宿泊指導受託通知書(様式第5号)により、市長へ通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 短期宿泊指導に要する費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 市長は、受託実施施設に短期宿泊指導に要する経費(以下「経費」という。)の100分の90に相当する額を支弁するものとする。

(2) 利用者は、経費の100分の10に相当する額及び食事代等の実費相当額を負担するものとする。

(平14告示28・一部改正)

(費用の請求)

第8条 前条に規定する費用負担の請求は、次のとおり行うものとする。

(1) 受託実施施設は、前条第1号に規定する額を毎月ごとに集計し、その翌月10日までに生活管理短期宿泊指導利用料請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(2) 受託実施施設は、前条第2号に規定する額を利用者へ請求するものとし、受領したときは、生活管理短期宿泊指導利用料領収書(様式第7号)を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年告示第28号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市生活管理指導短期宿泊事業実施要項

平成12年8月31日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)