○常陸太田市高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和57年3月31日
条例第6号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し,高齢者の居住環境を改善するため,高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い,高齢者と家族の間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者(以下「貸付対象者」という。)は,市内に居住し,親族である高齢者と同居中,又は同居しようとする者で,高齢者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし,自力で整備を行うことが困難な者とする。
(貸付対象経費)
第3条 貸付けの対象となる経費は,貸付対象者が所有し,かつ,居住する住宅(貸付対象者の直系尊属若しくは卑属又は配偶者が所有し,かつ,貸付対象者が居住する住宅を含む。)について,高齢者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付限度額,貸付利率,償還期限及び償還方法等は,次のとおりとする。
貸付限度額 | 貸付利率 | 据置期間 | 償還期限 | 償還方法 |
市規則で定める額 | 市規則で定める利率 | 資金貸付けの日の属する月の翌月から起算して2年以内 | 据置期間経過後8年以内 | 据置期間経過後元利均等による月賦,半年賦又は年賦償還による。ただし,繰上償還することを妨げない。 |
(保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は,市規則で定める保証人を立てなければならない。
2 保証人は,資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。
(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 償還金の支払いを怠つたとき。
(違約金)
第7条 市長は,借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは,当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した額(その額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の違約金を徴収する。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認められるときは,この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第8条 市長は,借受者が,災害,盗難,疾病,負傷その他やむを得ない理由により,償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは,償還金の支払いを猶予することができる。ただし,保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは,この限りでない。
2 前項の規定により,償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については,これを免除するものとする。
(償還債務の免除)
第9条 市長は,借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため,償還することができなくなつたと認められるときは,当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし,保証人が償還することができると認められるときは,この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
(平16条例140・旧附則・一部改正)
(平16条例140・追加)
附則(昭和62年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,この条例による改正前の常陸太田市老人居室整備資金貸付条例の規定によりすでになされた承認及びその他の処分については,この条例による改正後の常陸太田市高齢者住宅整備資金貸付条例の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の常陸太田市高齢者住宅整備資金貸付条例第4条の規定は,平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以降の貸付について適用し,施行日前の貸付については,なお従前の例による。
附則(平成16年条例第140号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。