○常陸太田市高齢者住宅リフォーム助成事業実施要項
平成10年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要援護老人又はその者と同居する介護者が住宅・設備をその要援護老人に適するよう改善するために要する経費を助成することにより、生活環境の整備促進を図り、もって、要援護老人の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 本事業の助成対象者は、市内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、次に掲げるすべての要件を満たす者又はその者と同居する者であって、住宅・設備の改善を行う必要がある者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づく要介護者又は同条第4項の規定に基づく要支援者であって、法第45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は法第57条の規定に基づく居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者
(2) 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年における生計中心者の所得税額が、64万円以下の者
(平12告示86・全改、平23告示67・一部改正)
(助成対象住宅)
第3条 本事業の助成の対象とする住宅は、助成対象者が居住する住宅とする。ただし、借家については、その所有者の承認を得なければならない。
(助成対象工事)
第4条 本事業の助成の対象とする工事の範囲は、法第45条又は法第57条の規定に基づくものとする。
(平23告示67・一部改正)
(助成対象経費)
第5条 本事業の助成の対象となる経費は、前条に規定する助成対象工事に要する額のうち法第45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は法第57条の規定に基づく居宅支援住宅改修費を除いた額とする。ただし、経費の限度額は40万円とする。
(平12告示86・全改、平20告示36・一部改正)
(助成率)
第6条 本事業において助成すべき額は、前条に規定する経費の4分の3とする。
(1) 整備計画書
(2) 住宅・設備の改善にかかる費用の見積書(写し)
(3) その他参考となるカタログ、仕様書、設計書等
(平12告示86・平23告示67・一部改正)
(内容の変更等)
第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更する場合は、速やかに高齢者住宅リフォーム費用助成金交付変更申請書(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、既に決定した助成金交付決定額に変更がない場合で、市長が変更内容を軽微と認めるときは、この限りではない。
(平23告示67・追加)
(完了報告書等)
第10条 交付決定者は、整備完了後速やかに高齢者住宅リフォーム完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 領収書(写し)
(2) 介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(写し)
(3) その他参考となる写真(施工前、施工後)等
(平12告示86・一部改正、平23告示67・旧第9条繰下・一部改正、平28告示16・一部改正)
(平23告示67・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この要項に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平23告示67・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第67号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平12告示86・全改、平23告示67・令4告示37・一部改正)
(平23告示67・全改、平28告示33・一部改正)
(平23告示67・全改、令4告示37・一部改正)
(平23告示67・追加、平28告示33・一部改正)
(平23告示67・追加、平28告示16・令4告示37・一部改正)
(平23告示67・追加、令4告示37・一部改正)