○常陸太田市はり・きゅう・マツサージ施術費助成要項
昭和61年5月1日
告示第20号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要項は、高齢者及び身体障害者に対するはり・きゅう・マツサージ施術に係る費用の助成について定め、その健康保持と心身の安定を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(令5告示121・一部改正)
(対象者)
第2条 この要項により、はり・きゅう・マツサージ施術費助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者で本市に住所を有するものとする。
(1) 70歳以上の者
(2) 65歳以上で1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
(平18告示58・平21告示52・令5告示121・一部改正)
(施術機関の登録等)
第3条 施術の登録ができる者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の免許(以下「免許」という。)を有すること。
(2) 法第9条の2第1項の規定による届出を行い、市内に施術所を有すること。
(平25告示31・全改)
(登録の解除)
第4条 登録されている施術者が、当該登録を解除しようとするときは、常陸太田市はり・きゅう・マツサージ施術者登録解除届(様式第4号)を市長に届け出るものとする。
(平25告示31・追加)
(助成の額)
第5条 助成の額は、施術1回につき1,000円とし、対象者1人につき年6回とする。
(平25告示31・旧第4条繰下、令5告示121・一部改正)
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする対象者は、はり・きゅう・マツサージ助成券交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(平25告示31・旧第5条繰下・一部改正)
2 助成券は、原則として再交付しないものとする。
(平25告示31・旧第6条繰下・一部改正、令5告示121・一部改正)
(助成券の取扱い)
第8条 対象者は、施術を受ける際、前条第1項により交付された助成券を施術機関に提出しなければならない。
2 助成券の使用は、施術1回につき1枚とする。
3 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。
(平25告示31・旧第7条繰下)
(助成券の返還)
第9条 次の各号の一に該当するときは、交付を受けた助成券は、直ちに、市長に返還しなければならない。
(1) 助成券の有効期限が経過したとき。
(2) 助成の対象者でなくなったとき。
(3) その他助成券の必要がなくなったとき。
(平25告示31・旧第8条繰下)
(助成金の支払い)
第10条 施術機関は、助成券により施術をした場合は、翌月10日までに、はり・きゅう・マツサージ施術費助成金請求書(様式第8号)に対象者から提出された助成券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、施術機関に対し速やかに助成金を支払うものとする。
(平21告示52・一部改正、平25告示31・旧第9条繰下・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 市長は、不正な手段による助成券の使用が明らかになったときは、既に交付した助成金を返還させることができる。
(平25告示31・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要項は、昭和61年5月1日から施行する。
(平16告示102・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の規定によりなされた手続その他の行為は、平成16年度に限り、金砂郷地区、水府地区及び里美地区においては適用しないものとする。
(平16告示102・追加)
(失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示121・追加、令6告示73・一部改正)
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示73・追加)
附則(平成6年告示第2号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第102号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第58号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第43号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第106号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第73号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(平25告示31・追加、令4告示37・令6告示73・一部改正)
(平25告示31・追加、令6告示73・一部改正)
(平25告示31・追加、令6告示73・一部改正)
(平25告示31・追加、令4告示37・令6告示73・一部改正)
(平19告示43・平21告示52・一部改正、平25告示31・旧様式第1号繰下・一部改正、令4告示37・令5告示121・一部改正)
(平21告示52・一部改正、平25告示31・旧様式第2号繰下・一部改正、令5告示121・一部改正)
(平19告示43・一部改正、平25告示31・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平21告示52・一部改正、平25告示31・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示37・令6告示73・一部改正)