○常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和57年3月31日

条例第5号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下増改築又は改造を「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める1級から4級までに該当する障害を有し、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長(以下「更生相談所長」という。)によって知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) その他前2号に準ずる重度の障害を有する者であって、市長が特に認めた者

(平11条例26・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 この条例による貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、市内に居住し、障害者又は障害者と同居する親族で障害者の専用居室等を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付対象経費)

第4条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊属若しくは卑属又は配偶者が所有し、かつ貸付対象者が居住する住宅を含む。)について、障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法等は、次のとおりとする。

貸付限度額

貸付利率

据置期間

償還期限

償還方法

市規則で定める額

市規則で定める利率

貸付けの日の属する月の翌月から起算して2年以内

据置期間経過後8年以内

据置期間経過後元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還

ただし、繰上償還することを妨げない。

(保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、市規則で定める保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第7条 市長は、借受者が次の各号の一に該当する場合は、第5条の規定にかかわらず当該借受者に対し、貸付けた金額の全部又は一部につき一時償還させることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき

(4) 貸付金の償還を怠ったとき

(違約金)

第8条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定による一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第9条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払い猶予された期間に係る利子については、これを免除するものとする。

(償還債務の免除)

第10条 市長は、借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平16条例142・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、水府村障害者住宅整備資金貸付条例(平成10年水府村条例第3号)の規定により既に貸付を受けている者の償還に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平16条例142・追加)

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例第5条の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以降の貸付について適用し、施行日前の貸付については、なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第142号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和57年3月31日 条例第5号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第8号
平成9年6月24日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第2号
平成11年12月21日 条例第26号
平成16年10月27日 条例第142号