○常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則
昭和51年12月28日
規則第14号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の市規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平15規則8・一部改正)
(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。
(平17規則37・平20規則17・平21規則18・平23規則12・平26規則35・令6規則18・一部改正)
(受給者証の交付)
第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
2 対象者が小児であり、入院のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に、入院のみ有効である旨を表示するものとする。
(平21規則18・平26規則35・一部改正)
2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(平13規則16・平17規則37・平20規則17・平21規則18・一部改正)
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは社会保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提示しなければならない。
(平13規則16・平17規則37・平20規則17・平21規則18・平23規則12・一部改正)
(受療の手続)
第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。ただし、特例妊産婦及び特例妊産婦以外の妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷以外のものと診断された場合に限る。)は、保険医療機関又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証を提示し、支払うべき費用を支払わなければならない。
(平12規則16・平13規則16・平15規則8・平17規則37・平18規則25・平20規則17・平24規則7・一部改正)
2 前項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定するものとする。
(平25規則6・追加)
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する市規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払い口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は社会保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に届出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
(平16規則31・全改)
3 施行日前の金砂郷町規則、水府村規則及び里美村規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。
(平16規則31・追加)
(関係規則の廃止)
4 次に掲げる規則を廃止する。
(1) 常陸太田市医療福祉費助成に関する条例施行規則
(2) 常陸太田市老人医療助成金に関する条例施行規則
(平16規則31・旧附則第3項繰下)
附則(昭和58年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号に係る改正規定は、昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(昭和59年規則第10号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については、なお使用することができる。ただし、常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号)第3条の規定に基づき、この規則の施行日以後の新たな対象者に関する様式第6号に係る改正規定を除く。
附則(昭和62年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成4年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成6年規則第24号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定、第8条に1項を加える改正規定及び第10条各号列記以外の部分の改正規定並びに様式第6号の次に1様式を加える改正規定及び様式第7号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成10年規則第13号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成11年規則第10号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年5月26日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
(平27規則38・全改、令3規則19・令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平18規則25・全改、平20規則17・平24規則7・令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平21規則18・追加、平23規則12・令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平16規則31・平20規則17・平21規則18・平24規則7・令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平17規則37・全改、平19規則22・平20規則17・平21規則18・平24規則7・令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平17規則37・全改、平24規則7・平28規則18・令4規則12・一部改正)
(平25規則6・追加、令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平21規則18・全改、令4規則12・令4規則20・一部改正)
(平16規則31・平20規則17・平24規則7・令4規則12・令4規則20・一部改正)