○常陸太田市高額療養費貸付規則
昭和52年6月29日
規則第16号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払いが困難な者に対し、当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、常陸太田市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主で、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みがあること。
(2) 前号の医療費について、当該被保険者が医療機関等から請求を受けていること。
(3) 高額療養費の支給の対象となる一部負担金の支払が困難と認められること。
2 前項の規定にかかわらず、本市の国民健康保険税を滞納している世帯主で、市長が貸付けを不適当と認める場合は貸付けの対象としない。
(平26規則22・全改)
(貸付額)
第3条 貸付額は、5,000円以上であって、かつ高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。
(平26規則22・旧第4条繰上)
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率 無利子とする。
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日までとする。
(3) 償還方法 一時償還とする。
(平26規則22・全改)
(貸付申請)
第5条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(3) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26規則22・旧第6条繰上、令6規則25・一部改正)
(貸付け等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付の適否及び貸付額を決定するものとする。
3 前項の規定により貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)
(2) 高額療養費の受領に係る委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)
(平26規則22・全改)
(貸付金の返還)
第7条 市長は、借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたと認めたときは、高額療養費貸付金返還請求書(様式第5号)により借受者に通知し、貸付金の全額又は一部を返還させることができる。
(平26規則22・旧第8条繰上・一部改正)
(貸付金の償還)
第8条 市長は、借受者に代って常陸太田市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払いに充当するものとする。
3 前項の場合において、市長は、高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは、その超える額を借受者に支給するものとし、当該貸付額に満たないときはその満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。
(平26規則22・旧第9条繰上・一部改正)
(氏名等の変更届)
第9条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則22・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則22・旧第11条繰上)
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「当該減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該減額認定証等の交付対象については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
(令6規則25・全改)
(平26規則22・全改)
(平26規則22・全改)
(平26規則22・全改)
(平26規則22・全改)
(平26規則22・全改)
(平26規則22・全改、令4規則12・一部改正)
(平26規則22・追加、令4規則12・一部改正)