○常陸太田市高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費貸付規則

平成12年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第2条第2項の規定に基づき,介護給付等対象サービスに要した利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)が著しく高額であるため,支払いが困難な者に対し,当該利用者負担金の一部を貸付けることに関し必要な事項を定める。

(貸付けの対象)

第2条 利用者負担金の一部の貸付けを受けることができる者は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項又は法第32条第6項の規定に基づき要介護認定を受けた被保険者又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護者等」という。)に係る利用者負担金につき,法第51条第1項又は法第61条第1項に規定する高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける要介護者等とする。

(平16規則19・一部改正)

(貸付額)

第3条 貸付額は,5,000円以上であつて,かつ,高額介護サービス費等の支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 償還期限 高額介護サービス費等の支給を受けた日までとする。

(2) 償還方法 一時償還とする。

(貸付申請)

第5条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)

(2) 介護サービス事業者からの利用者負担に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 被保険者証

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い,速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により貸付けを適当と認めたときは,申請者から次の各号に掲げる書類を提出させ,当該認定に係る貸付額を貸付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第3号)

3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 市長は,貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき,又は不正な行為により貸付を受けたときは,償還期限前であつても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。

(貸付金の償還)

第8条 市長は,借受者に代わつて高額介護サービス費等を受領するものとする。

2 市長は,前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払いに充当するものとする。

3 前項の場合において,市長は,高額介護サービス費等の額が貸付金の額を超えるときは,その超える額を借受者に支給するものとし,貸付金の額に満たないときは,その満たない額を市長が定める期限までに借受者に返還させるものとする。

4 市長は,第2項の規定による貸付金の償還金の支払いを受けた場合は,高額介護サービス費等受領・貸付金償還通知書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知するものとする。

(氏名等の変更届)

第9条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

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常陸太田市高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費貸付規則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成16年12月1日施行)