○常陸太田市青少年問題協議会設置条例
昭和44年12月20日
条例第28号
常陸太田市青少年問題協議会設置条例(昭和35年常陸太田市条例第6号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議するため、常陸太田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平12条例39・平26条例53・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。
4 前項の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
5 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会長は会務を総理する。
7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
10 専門委員は関係行政機関の職員および学識経験がある者のうちから市長が任命する。
11 委員および専門委員は、非常勤とする。
(平26条例53・全改)
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。