○常陸太田市青少年センター運営協議会規則
昭和44年9月25日
規則第18号
第1条 この規則は、常陸太田市青少年センター設置規則第4条の規定による常陸太田市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条 協議会の委員は、常陸太田市青少年問題協議会(以下「問題協議会」という。)の委員若干人をもってあてる。
(平26規則6・一部改正)
第3条 協議会に会長、副会長各1人を置き問題協議会の会長、副会長をもってあてる。
2 会長は会務を総理し、協議会を招集し会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 定例会は隔月、臨時会は、必要がある場合に、これを招集する。
第5条 会議は委員定数の3分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要することについてはこの限りでない。
2 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平19規則22・一部改正)
第6条 協議会は関係者を会議に出席させ意見をきくことができる。
第7条 会議において議決した事項はすべて記録に付するものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。