○常陸太田市青少年センター相談員規則
昭和44年9月25日
規則第19号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市青少年センター設置規則第6条の規定による青少年相談員(以下「相談員」という。)および特別青少年相談員(以下「特別相談員」という。)の活動について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 相談員は50人以内、特別相談員1人とする。
(委嘱等)
第3条 相談員および特別相談員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。ただし、特別相談員は、青少年問題等について相当の知識、技術を有する民間人でなければならない。
(1) 警察官
(2) 学校教員
(3) 民生(児童)委員
(4) 司法保護司
(5) 市職員
(6) その他市長が認めた者
(任期)
第4条 相談員および特別相談員の任期は2年とする。ただし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員および特別相談員に特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず解職することができる。
(業務)
第5条 相談員は、常陸太田市青少年センター運営協議会が協議決定した次の業務について、計画的、継続的に活動を実施するものとする。
(1) 街頭補導
(2) 事後補導
(3) 相談補導
(4) その他青少年の非行化防止について必要な事項
第6条 特別相談員は、問題青少年の早期発見、早期補導の中核となって活動するほか、次の業務を行なう。
(1) 関係機関、団体等への通告および連絡に関すること。
(2) 非行化防止施策等の広報に関すること。
(3) 相談員の研修に関すること。
(4) 健全育成活動に対する協力に関すること。
2 特別相談員は、前項の業務について、1カ月につき8日以上従事しなければならない。
(補導を行なう場合の留意事項)
第7条 相談員および特別相談員が補導を行なう場合においては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 非行の真相をは握し、原因を探究し、青少年の福祉上最良の道を選ばせるようにつとめなければならない。
(2) 常に青少年の将来を考慮し、本人はもちろん関係者の秘密保持につとめ、補導の限度をこえることなく、かつ、補導態度に留意しなければならない。
(3) 調査にあたっては、常に警察官、学校、その他関係機関等との連絡を密にし、緊急措置を要する問題者については、当該関係機関に通告するものとする。
(連絡協議)
第8条 相談員および特別相談員ならびに青少年センター関係者は、次の事項について協議するものとする。
(1) 補導事務の連絡調整
(2) 相談および補導関係書類の選別
(3) 地域補導対象の協議
(4) 広報活動に関する事項
(5) その他必要と認めた事項
2 相談員および特別相談員は、地域、職域ごとに、あるいは代表者等によって、前項の協議をすることができる。
(補導記録の作成)
第9条 相談員および特別相談員は、業務に従事したときは、次に掲げる補導記録を作成するものとする。
(1) 補導日誌 (様式第1号のア)
(2) 街頭補導カード (様式第1号のイ)
(3) 少年相談カード (様式第1号のウ)
(4) 継続補導簿 (様式第1号のエ)
2 相談員および特別相談員は、前項に定める補導記録を作成のつど青少年センターに送付するものとする。
(相談員証の携行等)
第10条 相談員および特別相談員は、補導活動に従事するときは、青少年相談員の証(様式第2号)を携行し、関係者から要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(平19規則22・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はそのつど市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2 常陸太田市青少年相談員設置規則(昭和42年常陸太田市規則第5号)は廃止する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。