○常陸太田市災害見舞金等支給条例
昭和49年12月26日
条例第31号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市民が災害を受けた場合に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、次のとおりとする。
(1) 火災
(3) その他の自然災害で市長が特に認めたもの
(支給対象者)
第3条 見舞金等の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、前条に規定する災害によりり災した者とする。ただし、り災者で死亡の場合は、その者の葬祭を行う者に支給するものとする。
(見舞金等の額)
第4条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。
(支給の制限)
第5条 市長は、対象者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、見舞金等を支給しない。
(1) 故意の行為によるとき
(2) 災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づき、災害弔慰金が支給されたとき
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき
(見舞金等の返還)
第6条 市長は、既に見舞金等を受けた者で、前条の規定に該当すると認めた場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例145・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例は、金砂郷地区、水府地区及び里美地区においては、施行の日以降に発生した災害について適用し、施行の日の前日までに発生した災害については、なお従前の例による。
(平16条例145・追加)
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第145号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
別表
見舞金等の額
1 死亡、負傷等の場合
区分 | 金額 |
死亡 | 円 100,000 |
全治3カ月以上の負傷 | 50,000 |
全治1カ月以上3カ月未満の負傷 | 20,000 |
全治1週間以上1カ月未満の負傷 | 10,000 |
2 住家の損壊、滅失の場合
区分 | 金額 |
全焼・全壊又は流失 | 円 50,000 |
半焼又は半壊 | 30,000 |
床上浸水 | 10,000 |
※ 住家は現に居住している住家とし、世帯を単位とする。ただし、住家以外の建物で、市長が認めるものについてはその都度見舞金等の額を定める。