○常陸太田市災害見舞金等支給条例

昭和49年12月26日

条例第31号

注 平成16年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,市民が災害を受けた場合に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給するため,必要な事項を定めることを目的とする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は,次のとおりとする。

(1) 火災

(3) その他の自然災害で市長が特に認めたもの

(支給対象者)

第3条 見舞金等の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は,本市に居住し,かつ,前条に規定する災害によりり災した者とする。ただし,り災者で死亡の場合は,その者の葬祭を行う者に支給するものとする。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は,別表のとおりとする。

(支給の制限)

第5条 市長は,対象者が次の各号の一に該当すると認めた場合は,見舞金等を支給しない。

(1) 故意の行為によるとき

(2) 災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づき,災害弔慰金が支給されたとき

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき

(見舞金等の返還)

第6条 市長は,既に見舞金等を受けた者で,前条の規定に該当すると認めた場合は,その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平16条例145・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例は,金砂郷地区,水府地区及び里美地区においては,施行の日以降に発生した災害について適用し,施行の日の前日までに発生した災害については,なお従前の例による。

(平16条例145・追加)

(平成4年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第145号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

別表

見舞金等の額

1 死亡,負傷等の場合

区分

金額

死亡

100,000

全治3カ月以上の負傷

50,000

全治1カ月以上3カ月未満の負傷

20,000

全治1週間以上1カ月未満の負傷

10,000

2 住家の損壊,滅失の場合

区分

金額

全焼・全壊又は流失

50,000

半焼又は半壊

30,000

床上浸水

10,000

※ 住家は現に居住している住家とし,世帯を単位とする。ただし,住家以外の建物で,市長が認めるものについてはその都度見舞金等の額を定める。

常陸太田市災害見舞金等支給条例

昭和49年12月26日 条例第31号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第31号
平成4年3月24日 条例第13号
平成16年10月27日 条例第145号