○常陸太田市公害防止施設資金利子補給金交付要項
昭和49年3月20日
告示第15号
(目的)
第1条 市は公害防止施設の設置を促進し,市民の生活環境保全を図るため,茨城県公害防止施設資金融資制度要項(以下「県要項」という。)により融資を受けた市内の中小企業者に対して予算の範囲内において利子補給金の交付を行なう。
(対象者)
第2条 この要項により利子補給金の交付を受けることのできる者は,県要項により融資を受け市長が適当と認めた者とする。
(利子補給)
第3条 利子補給金の交付の額は県要項に基づく融資額を限度とし,その融資を受けた者が金融機関に支払つた利子の内,年利3パーセント以内とする。
(利子補給の期間)
第4条 前条の規定による利子補給金交付の期間は県要項により融資を受けた日から7年以内とする。
(1) 茨城県公害防止施設資金融資決定通知書の写
(2) 利子支払の事実を証する書類の写
(1) 不正の申請により補給金の交付決定を受けまたは交付を受けたとき
(2) 県要項による融資を取消されたとき
(3) その他市長の定める交付の条件に違反したとき
(委任)
第7条 この要項の定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附 則
この要項は,昭和49年4月1日から施行する。