○常陸太田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,常陸太田市総合福祉会館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 保健及び福祉に係る諸施策を推進し,もつて市民の健康の保持増進及び福祉の向上に資するため,常陸太田市総合福祉会館を設置する。

2 常陸太田市総合福祉会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市総合福祉会館

位置 常陸太田市稲木町33番地

(指定管理者による管理)

第3条 常陸太田市総合福祉会館(以下「会館」という。)の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 会館の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 会館の利用許可等に関する業務

(3) その他施設の維持管理上必要な業務

(平18条例41・全改)

(開館時間及び休館日)

第3条の2 会館の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,浴場施設の開館時間は,午前10時から午後8時までとする。

2 会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,浴場施設の休館日は,月曜日及び12月28日から翌年1月4日までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日(前2号に掲げる日を除く。)

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は休館日以外に休館することができる。

(平18条例41・追加)

(施設)

第4条 設置目的を達成するため,会館に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 保健施設

(2) 福祉施設

(3) 医療施設

(4) 浴場施設

(5) 管理施設

(利用の許可)

第5条 浴場施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

(平18条例41・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。

(1) 営利の目的で利用すると認めるとき。

(2) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 会館の施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他,会館の管理上支障があると認めるとき。

(平18条例41・一部改正)

(利用料金)

第7条 浴場施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,別表に掲げる範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,前払いとする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とし収受するものとする。

(平18条例41・全改)

(利用料金の返還)

第8条 既に支払つた利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部を返還することができる。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかつたとき。

(2) 指定管理者が,公益上その他やむを得ない理由により利用許可を取消し,又は利用を中止させたとき。

(3) その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。

(平18条例41・一部改正)

(損害賠償)

第9条 故意若しくは過失によつて施設等を破損又は滅失した者は,指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(平18条例41・一部改正)

(免責)

第10条 市及び指定管理者は,この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める利用する者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については,一切その責を負わない。

(平18条例41・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第5条から第10条までの規定は,平成13年5月7日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条第1項関係)

(平17条例42・全改,平18条例41・平26条例15・令元条例14・一部改正)

浴場施設利用料金

区分

金額

通常

夜間

大人

620円

520円

小人

310円

200円

備考

(1) 大人とは,中学生以上の者をいう。

(2) 小人とは,3歳以上中学生未満の者をいう。

(3) 夜間とは,午後5時以降とする。

常陸太田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月26日 条例第6号
平成17年12月27日 条例第42号
平成18年9月29日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第15号
令和元年9月19日 条例第14号
令和5年9月21日 条例第21号