○常陸太田市国民健康保険条例

昭和41年7月1日

条例第15号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

常陸太田市国民健康保険条例(昭和36年常陸太田市条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条~第9条)

第5章 保健事業(第10条・第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 基金(第13条~第19条)

第8章 罰則(第20条~第23条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(平30条例12・改称)

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(平30条例12・一部改正)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例12・改称)

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(平30条例12・平31条例5・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,市規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次に掲げる者は,被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法の規定による扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で別表の左欄に掲げる者について同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者

2 前項の規定の適用については,当該施設の長の意見を聴いて,市が定める。

(平21条例6・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平14条例20・平15条例6・平18条例10・平18条例43・平20条例10・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として,488,000円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第138号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(平18条例43・平20条例10・平20条例34・平23条例11・平26条例82・令3条例22・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として,50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(平20条例10・一部改正)

(保険給付についての委任)

第9条 第6条から前条までに定めるもののほか保険給付に関し必要な事項は,市規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であつて,被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この市は,被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平20条例10・一部改正)

第11条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 この市は,世帯主に対して,別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第13条 国民健康保険の診療報酬の支払いの円滑化を図り財政の健全な運営を図るため,国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第14条 毎年度基金として積み立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。

(管理)

第15条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実,かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において,最も確実,かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第16条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第17条 基金は,次の各号の一に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。

(1) 流行性疾患の異常発生等のため診療費の激増,医療費の支払義務額が予定額よりも著しく上回ることとなり,当該年度中の支払いに困難が生じた場合

(2) 災害,その他特別の事由により国民健康保険税その他の収入が予定額に達しない場合で,当該年度中の支払いに困難を生じた場合

(3) 保健事業の費用に充てる場合

(4) 前各号に準ずる特別の事情がある場合

(繰替運用)

第18条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第19条 第13条から第18条に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市規則で定める。

第8章 罰則

第20条 この市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(平12条例14・一部改正)

第21条 この市は,世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出,若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

(平12条例14・一部改正)

第22条 この市は,偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し,その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平12条例14・一部改正)

第23条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 常陸太田市国民健康保険支払準備基金の設置管理および処分に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第21号)は,廃止する。

3 この条例の施行前,常陸太田市国民健康保険支払準備基金に属していた現金及び有価証券等は,この条例の規定による基金に属する基金とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

(令2条例18・追加,令3条例4・一部改正)

5 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは,その金額とする。

(令2条例18・追加)

6 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,附則第5項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(令2条例18・追加)

8 前項に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

(令2条例18・追加)

9 前項の規定によりこの市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例18・追加)

(昭和42年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 妊産婦医療手当金は,昭和42年12月31日前に診療行為があつた療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては支給しない。

(昭和43年条例第12号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 老齢者医療手当金は,昭和46年9月30日以前に診療行為があつた療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては支給しない。

(昭和47年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年12月31日以前に診療行為があつた者の療養の給付又は療養費の支給にかかる老齢者医療手当金の支給については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第9号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前にかかる高額療養費の支給については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は,昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例第20条及び第21条の規定は,昭和58年4月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例第20条の規定は,施行日以降の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は,適用日以後の出産について適用し,適用日前の出産については,なお従前の例による。

(内払)

3 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市国民健康保険条例の規定に基づいて既に支給された助産費は,改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例第7条第1項の規定は,施行日以後の出産について適用し,施行日前の出産については,なお従前の例による。

(平成6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定及び第10条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)並びに第17条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,平成7年7月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の常陸太田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年10月1日から適用する。

3 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健法第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者に係る改正後の条例第6条第2項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成10年11月1日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金の支給については,なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については,この条例による改正後の第20条及び第21条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定は,平成14年10月1日以後の一部負担金等について適用し,改正前の一部負担金等については,なお,従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定は,平成15年4月1日以後の一部負担金等について適用し,改正前の一部負担金等については,なお,従前の例による。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日の前日までに,結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は,なお従前の例による。

(平成18年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定にかかわらず,平成18年10月1日前の療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定にかかわらず,平成18年10月1日前の出産に係る出産育児一時金の額は,なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定にかかわらず,平成20年4月1日前の療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定にかかわらず,平成20年4月1日前の死亡に係る葬祭費の額は,なお従前の例による。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る常陸太田市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の施行日前に出産した被保険者又は被保険者であつた者に係る改正後の常陸太田市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成26年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る常陸太田市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の常陸太田市国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る常陸太田市国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る常陸太田市国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

別表

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金,仕送り等を含み,当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

常陸太田市国民健康保険条例

昭和41年7月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第15号
昭和42年12月25日 条例第38号
昭和43年3月21日 条例第12号
昭和45年3月25日 条例第8号
昭和45年6月25日 条例第18号
昭和46年9月25日 条例第24号
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和48年3月27日 条例第9号
昭和49年3月28日 条例第10号
昭和49年6月27日 条例第21号
昭和49年9月30日 条例第26号
昭和50年7月1日 条例第19号
昭和50年12月26日 条例第29号
昭和51年12月27日 条例第28号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和53年9月29日 条例第24号
昭和54年9月27日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第12号
昭和58年3月29日 条例第3号
昭和59年6月29日 条例第24号
昭和59年9月29日 条例第30号
昭和60年10月1日 条例第20号
昭和62年3月31日 条例第5号
昭和62年6月30日 条例第13号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成4年3月24日 条例第12号
平成6年9月27日 条例第22号
平成7年6月23日 条例第26号
平成10年9月24日 条例第22号
平成12年3月22日 条例第14号
平成14年9月25日 条例第20号
平成15年3月25日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年9月29日 条例第43号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第34号
平成21年3月30日 条例第6号
平成21年10月1日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年12月26日 条例第82号
平成30年3月20日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年6月12日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第4号
令和3年12月16日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第15号