○常陸太田市国民健康保険税条例施行規則

平成3年8月12日

規則第20号

注 平成12年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は常陸太田市国民健康保険税条例(昭和41年常陸太田市条例第16号。以下「国保税条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(簡易申告書)

第2条 国保税条例第23条の規定による申告書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(平12規則39・平21規則10・令4規則11・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る申告書)

第3条 国保税条例第23条の2の規定による申告書の様式は、様式第1号の2のとおりとする。

(平22規則13―1・追加、令4規則11・一部改正)

(納税通知書)

第4条 国保税条例第24条の規定による納税通知書の様式は、様式第2号又は様式第2号の2のとおりとする。

(平12規則39・平21規則10・一部改正、平22規則13―1・旧第3条繰下、令4規則11・一部改正)

(特別徴収通知書)

第5条 国保税条例第13条第1項の規定による特別徴収通知書の様式は、様式第2号の3のとおりとする。

(平21規則10・追加、平22規則13―1・旧第5条繰下、令4規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(仮徴収に係る特別徴収額通知書)

第6条 国保税条例第17条の規定による特別徴収額通知書の様式は、様式第2号の4のとおりとする。

(令6規則16・追加)

(仮徴収に係る特別徴収開始通知書)

第7条 国保税条例第18条の規定による特別徴収開始通知書の様式は、様式第2号の5のとおりとする。

(平21規則10・追加、平22規則13―1・旧第6条繰下、令4規則11・旧第7条繰上・一部改正、令6規則16・旧第6条繰下・一部改正)

(軽減届出書)

第8条 国保税条例第23条の3第1項の規定による軽減届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(令5規則21・追加、令6規則16・旧第7条繰下)

(減免申請書)

第9条 国保税条例第25条第2項の規定による減免申請書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。

(平12規則39・一部改正、平21規則10・旧第5条繰下、平22規則13―1・旧第7条繰下・一部改正、令4規則11・旧第8条繰上・一部改正、令5規則21・旧第7条繰下・一部改正、令6規則16・旧第8条繰下)

(その他の文書等の様式)

第10条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税督促状 様式第4号

(2) 国民健康保険税変更・決定通知書 様式第5号又は様式第5号の2

(3) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第6号

(平21規則10・旧第6条繰下、平22規則13―1・旧第8条繰下、令4規則11・旧第9条繰上・一部改正、令5規則21・旧第8条繰下、令6規則16・旧第9条繰下)

(帳簿の様式)

第11条 次の各号に掲げる帳簿の様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税課税台帳 様式第7号

(2) 国民健康保険税収納簿 様式第8号

(平21規則10・旧第7条繰下、平22規則13―1・旧第9条繰下、令4規則11・旧第10条繰上・一部改正、令5規則21・旧第9条繰下、令6規則16・旧第10条繰下)

(常陸太田市市税条例施行規則の準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、常陸太田市市税条例施行規則(平成4年常陸太田市規則第21号)を準用する。

(平12規則39・一部改正、平21規則10・旧第8条繰下、平22規則13―1・旧第10条繰下、令4規則11・旧第11条繰上、令5規則21・旧第10条繰下、令6規則16・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則33・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、金砂郷町国民健康保険税条例施行規則(昭和56年金砂郷村規則第3号。以下「金砂郷町規則」という。)、水府村国民健康保険税条例施行規則(昭和56年水府村規則第4号。以下「水府村規則」という。)又は里美村国民健康保険税条例施行規則(昭和56年里美村規則第5号。以下「里美村規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平16規則33・追加)

3 施行日前の金砂郷町規則、水府村規則及び里美村規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。

(平16規則33・追加)

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の常陸太田市国民健康保険税条例施行規則によりすでになされた取扱い手続については、この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険税条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第33号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年10月19日から施行する。

(平成22年規則第13―1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平25規則28・全改、令4規則11・一部改正)

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(平22規則13―1・追加、令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令6規則16・全改)

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(令6規則16・追加)

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(平21規則10・追加、平22規則13―1・平28規則18・令4規則11・一部改正、令6規則16・旧様式第2号の4繰下・一部改正)

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(令5規則21・追加、令6規則16・一部改正)

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(令4規則11・全改、令5規則21・旧様式第3号繰下・一部改正、令6規則16・一部改正)

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(令4規則11・全改、令6規則16・一部改正)

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(令4規則11・全改、令6規則16・一部改正)

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(令4規則11・追加、令6規則16・一部改正)

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(令4規則11・全改、令6規則16・一部改正)

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(令6規則16・全改)

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(令4規則11・全改、令6規則16・一部改正)

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常陸太田市国民健康保険税条例施行規則

平成3年8月12日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成3年8月12日 規則第20号
平成6年3月24日 規則第7号
平成10年5月20日 規則第11号
平成11年7月30日 規則第16号
平成12年10月2日 規則第39号
平成16年11月30日 規則第33号
平成18年1月20日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年9月28日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第10号
平成21年10月16日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第13号の1
平成25年12月26日 規則第28号
平成26年7月25日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年12月27日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第16号