○常陸太田市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領
平成13年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費の支給、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差し止め及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税額を控除することについて、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示185―2・一部改正)
(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 資格確認書(特別療養) 施行規則第27条の5の2第4項の規定により特別療養費を支給する旨を記載した資格証明書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条までに規定する弁明の機会の付与をいう。
(平21告示151・令6告示185―2・一部改正)
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし、公簿等により調査して確認することができるときは、届書を省略させることができる。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。
(平21告示151・令6告示185―2・一部改正)
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付しないもの
(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められるもの
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付しないもの
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められるもの
(令6告示185―2・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第5条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費の支給をするときは、弁明の機会付与通知書(様式第3号)により、当該滞納者に弁明の機会を付与するものとする。
(令6告示185―2・全改)
(令6告示185―2・一部改正)
(資格確認書(特別療養)の交付)
第7条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該滞納者に対して資格確認書(特別療養)を交付するものとする。なお、前条第2項の規定により資格確認書の返還を求められている当該滞納者に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすこととする。
2 前項に規定する資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。ただし、資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属するすべての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(平21告示151・平22告示77・令6告示185―2・一部改正)
(特別療養費の支給措置の解除)
第8条 特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して特別療養費の支給措置を解除し、その世帯に属するすべての被保険者(資格確認書(特別療養)の交付を受けている者に限る。)に係る資格確認書を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなった場合には、当該被保険者(資格確認書(特別療養)の交付を受けている者に限る。)に係る資格確認書を交付する。
(平21告示151・令6告示185―2・一部改正)
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(常陸太田市国民健康保険規則(昭和54年常陸太田市規則第10号)様式第24号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
(令6告示185―2・一部改正)
(保険給付の一時差止)
第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
(平21告示151・令6告示185―2・一部改正)
3 一時差止を解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 特別療養費の支給対象となっている滞納者であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ当該滞納者に通知(様式第7号)して、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(令6告示185―2・一部改正)
(管理)
第13条 特別療養費支給・給付差止処理簿を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。
(令6告示185―2・一部改正)
(納付指導等)
第14条 特別療養費の支給対象となっている滞納者に対しては、納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(令6告示185―2・一部改正)
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平16告示81・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。なお、平成12年3月31日以前の納期限に係る滞納分については、従前の例による。
(平16告示81・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、金砂郷町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付要項、水府村国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成14年訓令第13号)及び里美村国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の規定によりなされた国民健康保険税滞納者に係る措置については、なお従前の例による。
(平16告示81・追加)
附則(平成16年告示第81号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第48号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第115号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第77号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第117号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第185―2号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6告示185―2・全改)
(令6告示185―2・全改)
(令6告示185―2・全改)
(令6告示185―2・全改)
(令6告示185―2・追加)
(令6告示185―2・全改)
(平18告示48・全改、平19告示115・平21告示151・平28告示33・一部改正)
(平18告示48・全改、平21告示151・平28告示33・一部改正)