○常陸太田市介護保険条例
平成12年3月22日
条例第1号
(この市が行う介護保険)
第1条 この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 常陸太田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、16人とする。
(平16条例63・全改)
(認定審査会に関する事項の規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平16条例63・追加)
(市町村特別給付)
第4条 この市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として、次に掲げる事業費の給付を行う。
(1) 介護サービス利用者負担額助成事業費
(2) 介護用品購入費助成事業費
(3) 通院支援助成事業費
(4) 訪問理美容助成事業費
2 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村特別給付に関し必要な事項は、市規則で定める。
(令6条例6・追加)
(保健福祉事業)
第5条 この市は、法第115条の49に規定する保健福祉事業として、介護給付等対象サービスの費用が高額となった場合における利用者負担金の支払に要する資金の貸付け事業を行う。
2 法令及びこの条例に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平16条例63・追加、令6条例6・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 44,800円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,100円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 65,300円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 78,400円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 84,900円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 98,000円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 111,100円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 124,100円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 137,200円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 150,200円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 156,800円
(平18条例12・全改、平21条例8・平24条例11・平27条例15・平27条例19・平30条例8・令元条例3・令2条例19・令3条例5・一部改正、令6条例6・旧第5条繰下・一部改正)
(賦課期日)
第7条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(平16条例63・旧第4条繰下、令6条例6・旧第6条繰下)
(普通徴収に係る納期等)
第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月21日から同月31日まで
第2期 8月21日から同月31日まで
第3期 9月21日から同月30日まで
第4期 11月21日から同月30日まで
第5期 12月16日から同月25日まで
第6期 1月21日から同月31日まで
3 各納期に納付すべき保険料の額は、当該年度における保険料額を納期の数で除して得た額(以下「分割金額」という。)とする。この場合において、分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平16条例63・旧第5条繰下、令6条例6・旧第7条繰下)
(賦課期日後の資格取得、喪失等に係る保険料額の算定)
第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平16条例63・旧第6条繰下、平18条例12・平27条例15・一部改正、令6条例6・旧第8条繰下・一部改正)
(保険料の額の通知)
第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(平16条例63・旧第7条繰下、令6条例6・旧第9条繰下)
第11条 削除
(平27条例30、令6条例6・旧第10条繰下)
(延滞金)
第12条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の額の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により延滞金額の計算をする場合において、当該計算された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又は当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額を当該延滞金の金額として確定するものとする。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平16条例63・旧第9条繰下、平25条例37・平30条例8・一部改正、令6条例6・旧第11条繰下)
(保険料の徴収猶予)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別の理由があること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平16条例63・旧第10条繰下、平30条例8・一部改正、令6条例6・旧第12条繰下)
(保険料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別の理由があること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平15条例18・一部改正、平16条例63・旧第11条繰下、平27条例30・平30条例8・一部改正、令6条例6・旧第13条繰下)
(保険料に関する申告)
第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無、その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが、同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(平16条例63・旧第12条繰下、令6条例6・旧第14条繰下)
(過料)
第16条 この市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平16条例63・旧第13条繰下、令6条例6・旧第15条繰下)
第17条 この市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平16条例63・旧第14条繰下、平18条例12・一部改正、令6条例6・旧第16条繰下)
第18条 この市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平16条例63・旧第15条繰下、平30条例8・一部改正、令6条例6・旧第17条繰下)
第19条 この市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平16条例63・旧第16条繰下、令6条例6・旧第18条繰下)
第20条 前4条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平16条例63・旧第17条繰下、令6条例6・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,700円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,500円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 28,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 34,500円
(平成12年度における普通徴収に係る納期の特例)
4 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 11月21日から同月30日まで
第2期 12月16日から同月25日まで
第3期 1月21日から同月31日まで
(平成13年度における普通徴収に係る各納期に納付すべき保険料の額の特例)
6 平成13年度における普通徴収に係る各納期に納付すべき保険料の額は、第5条第3項前段の規定にかかわらず、第1期、第2期及び第3期に納付すべき保険料の額が、第4期、第5期及び第6期に納付すべき保険料の額の2分の1に相当する額となることを基本に算出して得た額とする。
(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後の資格取得、喪失等に係る保険料額算定特例)
7 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 15,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 45,000円
(平16条例63・追加)
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,700円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,400円
(平16条例63・追加)
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,900円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,800円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,700円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,600円
(平16条例63・追加)
(金砂郷地区における保険料の納期の特例)
12 金砂郷地区における平成16年度の普通徴収に係る保険料の納期については、第7条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第4期 1月21日から同月31日まで
(平16条例63・追加)
(水府地区における保険料の納期の特例)
13 水府地区における平成16年度の普通徴収に係る保険料の納期については、第7条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第5期 1月21日から同月31日まで
第6期 3月21日から同月31日まで
(平16条例63・追加)
(里美地区における保険料の納期の特例)
14 里美地区における平成16年度の普通徴収に係る保険料の納期については、第7条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第5期 12月16日から同月25日まで
第6期 2月19日から同月28日まで
(平16条例63・追加)
(平成16年度及び平成17年度における住所地特例被保険者の特例)
15 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに法第13条第1項の規定の適用を受けていた第1号被保険者については、施行日の前日において資格を有していた市町村が適用を受ける地区の平成17年度までの保険料率及び平成16年度の普通徴収に係る保険料の納期を適用するものとする。ただし、当該第1号被保険者の住所に異動があった場合はこの限りでない。
(平16条例63・追加)
(平16条例63・追加)
(延滞金の割合の特例)
17 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例37・追加)
附則(平成15年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第63号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当する者 28,900円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当する者 28,900円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当する者 36,400円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当する者 32,900円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当する者 32,900円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当する者 39,900円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当する者 47,300円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当する者 36,400円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当する者 36,400円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当する者 39,900円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当する者 43,800円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当する者 43,800円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当する者 47,300円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当する者 50,800円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第1号に該当する者 36,400円
(2) 条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第2号に該当する者 36,400円
(3) 条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第3号に該当する者 39,900円
(4) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第1号に該当する者 43,800円
(5) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第2号に該当する者 43,800円
(6) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第3号に該当する者 47,300円
(7) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第4号に該当する者 50,800円
(平20条例11・一部改正)
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第5条第4号の規定にかかわらず、40,000円とする。
4 平成21年度から平成23年度における保険料率は、新条例第5条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,900円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 32,900円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 54,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 65,700円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 39,400円
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び次項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令附則第14条第1項及び第2項に規定する者 35,600円
(2) 令附則第15条第1項及び第2項に規定する者 45,300円
附則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用する。
附則(平成27年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第8条第3項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものである。
4 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものである。
5 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものである。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例第5条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行された督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例第5条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例第5条の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例第5条の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例第5条の規定は、令和3年度以降分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市介護保険条例第6条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。