○常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の健康の保持増進を図るとともに市民福祉の向上に資するため、常陸太田市保健センターを設置する。
2 常陸太田市保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市総合保健センター | 常陸太田市稲木町33番地 |
常陸太田市北部保健センター | 常陸太田市町田町163番地の1 |
(平13条例18・平16条例146・平21条例23・令2条例6・一部改正)
(管理)
第3条 常陸太田市保健センター(以下「保健センター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。
2 市長は、保健センターの管理上必要があると認める場合は、前項の許可の際に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、保健センターの使用を許可しない。
(1) 営利の目的で使用すると認めるとき。
(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) その他、保健センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させ若しくは変更させることができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意若しくは過失によって保健センターの施設、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第14号で平成4年5月12日から施行)
(平16条例146・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年金砂郷町条例第17号)、水府村保健センター設置及び管理に関する条例(平成16年水府村条例第12号)又は里美村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成5年里美村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例146・追加)
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第146号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。