○常陸太田市予防接種事故調査会規則

昭和52年4月1日

規則第4号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、常陸太田市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条の規定に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにし、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は、委員5名をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者を市長が任命又は委嘱する。

(1) 管轄保健所長が、所内の職員のうちから指名する者 1名

(2) 常陸太田市医師会長より推薦された者 2名

(3) 副市長及び保健福祉部長

(平19規則22・令2規則13―2・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は、委員の互選による。委員長は調査会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により市長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長が予め委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は、保健福祉部健康づくり推進課において処理する。

(平19規則22・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市予防接種事故調査会規則

昭和52年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第4号
平成9年3月25日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第13号の2