○常陸太田市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 施行規則第3条第1項の規定による申請書の様式は、犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号)とする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 施行規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出書)

第4条 施行規則第8条の規定による届出書の様式は、登録犬死亡届(様式第3号)とする。

(犬の登録事項の変更の届出書)

第5条 施行規則第9条の規定による犬の所有者の氏名若しくは住所、犬の所在地の変更若しくは所有者の変更又はその他の登録事項の変更の届出書の様式は、犬の所有者住所等変更届(様式第4号)とする。

(注射済票の交付)

第6条 施行規則第12条第2項の規定により、注射済票の交付を受けようとする者は、犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第7条 施行規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)