○常陸太田市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要項
平成11年3月31日
告示第29号
常陸太田市生ごみ処理容器購入費補助金交付要項(平成4年常陸太田市告示第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、一般家庭から発生する生ごみを自家処理するため、生ごみ処理容器及び生ごみ減量化機器(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入する者に対して補助金を交付することにより、ごみの減量化を推進することを目的とする。
(1) 生ごみ処理容器 土中の微生物又は特殊菌等の活動を利用することによって生ごみを発酵分解して容量を減少させ、堆肥化させる容器をいう。
(2) 生ごみ減量化機器 機械的に生ごみの水分を除去するとともに、生ごみを減量化及び堆肥化させることが可能な機器をいう。
(平17告示24・一部改正)
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、次の各号に該当する者で、生ごみ処理容器等を購入して市内に設置したものに対し、予算の範囲内において交付する。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 生ごみ処理容器等で生ごみを堆肥化したものを自家処理できる者であること。
(平17告示24・一部改正)
(1) 生ごみ処理容器 購入に要する費用の2分の1に相当する額とし、1基につき3,000円を限度とする。
(2) 生ごみ減量化機器 購入に要する費用の2分の1に相当する額とし、1基につき20,000円を限度とする。
(1) 生ごみ処理容器 1世帯当たり 2基
(2) 生ごみ減量化機器 1世帯当たり 1基
(平17告示24・全改)
(平17告示24・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により不当に補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(平17告示24・追加)
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受け、生ごみ処理容器等を設置した者(以下「設置者」という。)は、生ごみ処理容器等を設置完了後、速やかに常陸太田市生ごみ処理容器等設置事業実績報告書(様式第4号)によりその実績を市長に報告しなければならない。
(平17告示24・旧第8条繰下)
(設置者の義務)
第10条 設置者は、生ごみ処理容器等を常に良好な状態で保持できるように維持管理しなければならない。
(平17告示24・旧第9条繰下)
(関係書類の保存)
第11条 市長は、この要項に基づき発生した書類を5年間保存しなければならない。
(平17告示24・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17告示24・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
(平16告示79・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、金砂郷町生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱(平成11年金砂郷町訓令第3号)又は水府村生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成5年水府村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規程によりなされたものとみなす。
(平16告示79・追加)
附則(平成16年告示第79号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年告示第24号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第115号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平17告示24・全改、令4告示37・一部改正)
(平17告示24・全改、平19告示115・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)