○常陸太田市空き缶回収に関する条例施行規則
昭和58年12月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市空き缶回収に関する条例(昭和58年常陸太田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(散乱防止特定区域)
第2条 条例第7条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
(1) 柵、塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
第5条 条例第8条第1項第4号の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置の場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3) 回収容器の設置の場所の変更で、自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第8条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リツトル以上であること。
(3) 空き缶以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 常陸太田市空き缶回収に関する条例附則(以下「条例附則」という。)第2項の規定による規則で定める自動販売機は、第3条に規定するものとする。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)