○常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例

平成10年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、清潔で美しい街の保全及び快適な生活環境の確保を図るため、ごみ等の投げ捨てによる散乱を防止し、環境美化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他投げ捨てによる散乱性の高いごみ並びに飼い犬の散歩中の糞をいう。

(2) 投げ捨て ごみ等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(3) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器又は包装紙に収納した飲食物、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売する者をいう。

(5) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(6) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、ごみ等の投げ捨てによる散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみ等を持ち帰り、又は回収容器に収容し、環境の保全に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ごみ等の散乱を防止するため、市民等に対する啓発、回収容器の設置及びその適正な管理並びに環境の保全に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、ごみ等の投げ捨てによる散乱を防止するため、土地の適正な管理等必要な措置を講じ、環境の保全に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第7条 市民等は、ごみ等の投げ捨てをしてはならない。

(市民への要請等)

第8条 市長は、市民に対し、ごみ等が散乱されにくい環境を創出し、かつ、維持するため、地域での一斉清掃活動などへの参加、自主的清掃活動の実施等により地域の環境美化に努めることを要請することができる。

(環境美化推進員の設置)

第9条 市長は、ごみ等の散乱の防止のため、環境美化推進員を選任し、次の各号に掲げる事項の実施について、協力を求めることができる。

(1) 市民等に対する指導及び助言に関する事項

(2) 市民等に対する啓発に関する事項

(3) 市に対する情報の提供に関する事項

(4) その他環境美化の推進に必要な事項

(立入調査等)

第10条 市長は、市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に、監視又は指導に当たらせ、この条例の施行に必要な限度において、監視又は指導の必要な場所に立ち入らせて、調査することができる。

2 指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第11条 市長は、市民等、事業者又は占有者等が環境美化を著しく損なう行為をしたときは、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わない場合であって、ごみ等の散乱の防止を著しく阻害すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて勧告に従うよう命令することができる。

(罰則)

第13条 前条の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平16条例148・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町を清らかに美しくする条例(平成6年金砂郷町条例第21号)、水府村ごみの散乱防止に関する条例(平成9年水府村条例第2号)又は里美村ごみの散乱防止に関する条例(平成9年里美村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例148・追加)

(平成16年条例第148号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例

平成10年3月24日 条例第2号

(平成16年12月1日施行)