○常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則4・一部改正)
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地、納骨堂及び火葬場の敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認済証の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(平17規則19・平20規則27・平24規則4・一部改正)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則4・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・令4規則12・一部改正)