○常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例
平成2年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市営斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため、常陸太田市営斎場を設置する。
2 常陸太田市営斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市営斎場
位置 常陸太田市新宿町1,603番地
(施設)
第3条 常陸太田市営斎場(以下「斎場」という。)に、次の施設を置く。
(1) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設
(2) 告別式場 葬儀等を行う施設
(指定管理者による管理)
第3条の2 斎場の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 斎場に関する業務
(2) 斎場の予約及び受付に関する業務
(3) 施設の利用許可及び利用料金の収納に関する業務
(4) 施設の敷地及び設備の維持管理に関する業務
(5) 施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(6) その他市長が必要と認める業務
(平17条例19・追加、平17条例43・平28条例14・一部改正)
(利用時間等)
第3条の3 斎場の利用時間及び休場日(以下「利用時間等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、通夜を行う場合は、午後8時30分までとする。
(2) 休場日 1月1日から1月3日まで及び友引の日
(平17条例19・追加)
(利用の許可)
第4条 斎場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)
(利用料金の免除)
第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条に定める利用料金を免除することができる。
(平17条例19・一部改正)
(利用料金の還付)
第7条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例19・一部改正)
(目的外の利用禁止)
第8条 利用者は、第4条の許可を受けた目的外に斎場を利用してはならない。
(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、斎場の利用許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 斎場の施設若しくは設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、斎場の管理上支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)
(特別の設備)
第10条 利用者は、斎場に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平17条例19・一部改正)
(営利行為の禁止)
第11条 斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他の営利行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平17条例19・一部改正)
(損害賠償等)
第12条 利用者は、斎場の施設若しくは設備等を破損し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第4号で平成2年5月1日から施行)
2 常陸太田市火葬場条例(昭和39年常陸太田市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定により既になされた申請、許可及びその他の処分については、この条例の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第28号で平成18年7月1日から施行)
(平18条例32・一部改正)
(常陸太田市霊きゅう車使用条例の廃止)
2 常陸太田市霊きゅう車使用条例(昭和41年常陸太田市条例第27号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平17条例19・平26条例20・令元条例14・令5条例21・一部改正)
火葬場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 40,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 25,000円 | |
死産児 | 1体 | 2,000円 | 20,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000円 | 20,000円 | |
改葬体 | 1棺(10年未満) | 2,000円 | 25,000円 | |
1棺(10年以上) | 1,000円 | 5,000円 | ||
霊安室 | 1棺(1回につき) | 5,500円 | 11,000円 |
別表第2(第5条関係)
(平17条例19・平26条例20・令元条例14・令5条例21・一部改正)
告別式場等利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
告別式場 | 1回につき | 33,000円 | 99,000円 |
斎会室 | 1回につき | 5,500円 | 11,000円 |