○常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,常陸太田市営斎場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため,常陸太田市営斎場を設置する。

2 常陸太田市営斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市営斎場

位置 常陸太田市新宿町1,603番地

(施設)

第3条 常陸太田市営斎場(以下「斎場」という。)に,次の施設を置く。

(1) 火葬場 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設

(2) 告別式場 葬儀等を行う施設

(指定管理者による管理)

第3条の2 斎場の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 斎場に関する業務

(2) 斎場の予約及び受付に関する業務

(3) 施設の利用許可及び利用料金の収納に関する業務

(4) 施設の敷地及び設備の維持管理に関する業務

(5) 施設の運営に関する事務のうち,市長の権限に属する事務を除く業務

(6) その他市長が必要と認める業務

(平17条例19・追加,平17条例43・平28条例14・一部改正)

(利用時間等)

第3条の3 斎場の利用時間及び休場日(以下「利用時間等」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。ただし,通夜を行う場合は,午後8時30分までとする。

(2) 休場日 1月1日から1月3日まで及び友引の日

2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,前項の利用時間等を変更することができる。

(平17条例19・追加)

(利用の許可)

第4条 斎場を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)

(利用料金)

第5条 斎場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用許可を受けた際,別表第1及び別表第2に定める利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は,指定管理者の収入として収受するものとする。

(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)

(利用料金の免除)

第6条 指定管理者は,特別の理由があると認めたときは,前条に定める利用料金を免除することができる。

(平17条例19・一部改正)

(利用料金の還付)

第7条 既に支払つた利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例19・一部改正)

(目的外の利用禁止)

第8条 利用者は,第4条の許可を受けた目的外に斎場を利用してはならない。

(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,斎場の利用許可を取り消し,又はその利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 斎場の施設若しくは設備を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他,斎場の管理上支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)

(特別の設備)

第10条 利用者は,斎場に特別の設備をし,又は既存の設備を変更してはならない。ただし,指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。

(平17条例19・一部改正)

(営利行為の禁止)

第11条 斎場及びその敷地内においては,物品の販売その他の営利行為をしてはならない。ただし,指定管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(平17条例19・一部改正)

(損害賠償等)

第12条 利用者は,斎場の施設若しくは設備等を破損し,又は滅失した場合は,速やかに原状に回復し,又はその損害額を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。

(平17条例19・平17条例43・平28条例14・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第4号で平成2年5月1日から施行)

2 常陸太田市火葬場条例(昭和39年常陸太田市条例第16号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例施行の際,旧条例の規定により既になされた申請,許可及びその他の処分については,この条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

(平成3年条例第23号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第28号で平成18年7月1日から施行)

(平18条例32・一部改正)

(常陸太田市霊きゆう車使用条例の廃止)

2 常陸太田市霊きゆう車使用条例(昭和41年常陸太田市条例第27号)は,廃止する。

(平成18年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平17条例19・平26条例20・令元条例14・一部改正)

火葬場利用料金

区分

単位

利用料金

本市の住民

本市以外の住民

火葬

13歳以上

1体

4,800円

38,800円

13歳未満

1体

2,900円

24,200円

死産児

1体

1,900円

19,400円

身体の一部

1包

1,900円

19,400円

改葬体

1棺(10年未満)

1,900円

24,200円

1棺(10年以上)

900円

4,800円

霊安室

1棺(1回につき)

5,240円

10,470円

別表第2(第5条関係)

(平17条例19・平26条例20・令元条例14・一部改正)

告別式場等利用料金

区分

単位

利用料金

本市の住民

本市以外の住民

告別式場

1回につき

21,360円

64,090円

斎会室

1回につき

4,280円

8,550円

常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月30日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)