○常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例
平成12年3月22日
条例第9号
常陸太田市中小企業事業資金融資あつ旋条例(昭和50年常陸太田市条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし、もって市内中小企業の経営の安定を図ることを目的とする。
(保証機関及び融資機関)
第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関のうち市長が適当と認めたものとする。
(融資保証あっせん)
第3条 融資保証のあっせんは、第5条に定める振興金融及び自治金融(特別小口保証を含む。以下同じ。)に区分して取り扱うものとする。
2 市長は、融資保証のあっせんに関する事務を常陸太田市商工会(以下「商工会」という。)へ委託するものとする。
(平16条例150・平17条例21・平18条例13・一部改正)
(融資保証あっせんの対象)
第4条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられるものは、市内において6月以上住所、店舗又は事務所を有し、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み、かつ、市民税を完納しているものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けて、これを完済しないものはこの限りでない。
2 特別小口保証のあっせんを受けられるものは、保証協会の定める中小企業者とする。
(資金の使途)
第5条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられる資金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 振興金融
ア 市特有の事業を営む企業の振興を図るための資金
イ 設備の近代化を図るための資金
ウ 中小企業協同組合等の共同施設資金
エ その他、市長が中小企業の経営の安定のため適当と認めた資金
(2) 自治金融
ア 事業上必要な設備資金及び運転資金
(融資保証あっせん総額の最高限度)
第6条 商工会が融資保証をあっせんできる残高の最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。
(融資保証あっせんの資金等)
第7条 この条例によって融資保証をあっせんする金融の種類、資金の種類、融資期間及び融資限度額は、次のとおりとする。
金融の種類 | 資金の種類 | 融資期間 | 融資限度額 | |
振興金融 | 設備資金 | 7年以内 | 2,000万円 | |
運転資金 | 1,000万円 | |||
設備運転併用資金 | 2,000万円 | |||
自治金融 | 設備資金 | 7年以内 | 1,000万円 | |
運転資金 | ||||
設備運転併用資金 | ||||
特別小口保証 | 設備資金 | 7年以内 | 500万円 | |
運転資金 | ||||
設備運転併用資金 |
(平25条例16・一部改正)
(貸付の形式等)
第8条 この条例によってあっせんする融資保証の貸付形式及び返済方法は、次のとおりとする。
(1) 振興金融 貸付形式は証書又は手形貸付とし、返済方法は一括又は分割返済とする。ただし、分割返済の場合は、1年以内の据置期間を設けることができる。
(2) 自治金融 貸付形式は証書又は手形貸付とし、返済方法は均等月賦返済とする。ただし、設備資金の場合は、6月以内の据置期間を設けることができる。
(保証人及び担保)
第9条 この条例によってあっせんする融資保証については、原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小口保証の場合は、この限りでない。
(平19条例9・一部改正)
(融資保証あっせんの申込)
第10条 融資保証のあっせんの申込みをしようとするものは、保証協会の定める申込書を商工会に提出しなければならない。
(融資あっせん審査委員会)
第11条 商工会は、融資保証あっせんの適正を期するため、中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
(平16条例150・一部改正)
(融資保証あっせんの審査)
第12条 商工会は、融資保証あっせんの申込みを受けた場合は、審査委員会に諮り、融資あっせんの手続をするものとする。ただし、自治金融にあっては、本制度の融資実績のあるもの及び新規の利用で資金需要が急を要するものからの申込みは、商工会が審査のうえあっせんの手続をし、審査委員会へ事後報告できるものとする。
(資金使途の変更)
第13条 融資保証のあっせんを受けたものが、その資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ、商工会の承認を得なければならない。、
(調査及び指示権)
第14条 市長又は商工会は、そのあっせんにかかる融資金に関し、必要な限度においてあっせんを受けたものにつき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示をすることができる。
(あっせんを受けたものの報告義務)
第15条 融資保証のあっせんを受けたものは、その事業経営に関し、重大な障害が生じたときは、商工会に直ちに報告しなければならない。
2 商工会は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(保証機関及び融資機関の報告)
第16条 市長及び商工会は、保証協会又は融資機関に対し、この条例による保証付貸付金につき、必要な事項の報告を求めることができる。
(損失補償)
第17条 市長は、この条例による保証協会の保証債務につき、保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につき、その2分の1に相当する金額を補償するものとする。
2 前項の補償をするため、市長は保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。
(他機関との契約)
第18条 市長及び商工会は、この条例の施行につき、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第19条 商工会及びその関係者は、融資あっせんについて知り得た一切の事項につき、これを他に洩らしてはならない。
(状況報告)
第20条 商工会は、毎月末日までの融資あっせんの状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の常陸太田市中小企業事業資金融資あつ旋条例の規定に基づき融資保証のあっせんを受けているものは、この条例による改正後の常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町中小企業事業資金融資あっせん規則(昭和50年金砂郷村規則第14号)、水府村資金あつ旋要項及び里美村中小企業事業資金融資あつ旋条例(昭和50年里美村条例第13号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例150・追加)
附則(平成16年条例第150号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後の融資保証のあっせんの申込について適用し、この条例の施行前に融資保証のあっせんの申込がされたものについては、なお従前の例による。