○常陸太田市中小企業事業資金融資あつせん審査委員会運営要綱

平成12年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸太田市中小企業事業資金融資あつせん条例(平成12年常陸太田市条例第9号)第11条の規定に基づく常陸太田市中小企業事業資金融資あつせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は,融資保証あつせんの申込みがあつた場合は,これを審査し,あつせんの可否の決定を行うものとする。

(委員)

第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は,商工振興・企業誘致課長並びに関係金融機関の代表者及び学識経験者のうちから市長が推薦し,常陸太田市商工会長(以下「商工会長」という。)が委嘱する。

2 委員は,5名以内とする。

3 委員の任期は,2年とする。

4 委員に欠員が生じた場合には,新たに委員を委嘱することができる。ただし,任期は前任者の残任期間とする。

(平29告示14・平29告示114・一部改正)

(委員長及び職務等)

第4条 審査委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員のうちから商工会長が指名する。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。ただし,委員長に事故あるときは,あらかじめ定められた委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(秘密の保持)

第6条 委員及びその関係者は,融資保証あつせんについて知り得た一切の事項について,これを他に洩らしてはならない。

(事務局)

第7条 審査委員会の事務局は,常陸太田市商工会内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,商工会長が別に定める。

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成29年告示第14号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第114号)

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市中小企業事業資金融資あつせん審査委員会運営要綱

平成12年3月29日 告示第27号

(平成29年10月30日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成12年3月29日 告示第27号
平成29年3月7日 告示第14号
平成29年10月30日 告示第114号