○常陸太田市中小企業勤労者信用保証料補給金交付要項

平成4年5月1日

告示第33号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は,中小企業勤労者の福祉の向上を図るため,社団法人日本労働者信用基金協会(昭和55年6月27日に社団法人日本労働者信用基金協会という名称で設立された法人をいう。以下「労信協」という。)の保証により,中央労働金庫(以下「労働金庫」という。)から融資を受けた中小企業勤労者の負担する保証料に対し,予算の範囲内において,保証料の補給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(平17告示25・平20告示106・平22告示48・一部改正)

(補給金の交付対象)

第2条 前条の市が負担する保証料は,常陸太田市中小企業労働者共済会に加入している者で,労信協の債務保証を受け,労働金庫から融資を受けた債務者であり,次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 中小企業に勤務する者で,同一事業所に1年以上勤務し,かつ,引き続き勤務しようとする者

(2) 本市において1年以上住居を有する者

(3) 市税を完納している者

(補給の割合及び対象期間)

第3条 保証料の補給の割合及び対象期間は,次の表のとおりとする。

資金

補給の割合

対象期間

生活資金

年につき保証金額の残額の1.2%

5年以内

住宅資金

年につき保証金額の残額の0.16%

10年以内

(平17告示25・平18告示18・一部改正)

(補給金交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は,中小企業勤労者信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補給金の交付)

第5条 市は,労信協に予算の範囲で補給金を交付する。

2 労信協が徴収する保証料は,前項の交付された補給金をもつて充てるものとする。

この告示は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年告示第63号)

この告示は,平成7年11月1日から施行する。

(平成17年告示第25号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第18号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第106号)

この告示は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第48号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平17告示25・令4告示37・一部改正)

画像

常陸太田市中小企業勤労者信用保証料補給金交付要項

平成4年5月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成4年5月1日 告示第33号
平成7年10月30日 告示第63号
平成17年3月31日 告示第25号
平成18年2月14日 告示第18号
平成20年12月1日 告示第106号
平成22年3月31日 告示第48号
令和4年3月31日 告示第37号