○常陸太田市商店街活性化事業費補助金交付要項

平成7年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要項は,本市における商店街の活性化を図るため,商業団体が実施する事業の経費について,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要項において,補助金の交付を受けることができる商業団体とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 主として中小商業者が地区的に組織する商店街団体

(2) 中小商業者が組織し,運営する事業協同組合又は協業組合

(3) その他市長が適当と認める中小商工業者10人以上からなる団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,別表左欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事業については,補助の対象としない。

(1) 事業の総額が500,000円未満の事業

(2) 国又は地方公共団体等からの補償費で実施する事業

(3) 別に本市から補助を受ける事業

(4) 道路法(昭和27年法律第180号),建築基準法(昭和25年法律第201号),その他関係法令に抵触する事業

(補助額及び補助率等)

第4条 補助の対象となる金額(以下「補助対象額」という。)は,事業に要する経費から,次の各号に掲げる経費を控除した額とする。

(1) 工事に係る事務的経費

(2) 各種許認可の申請に要する経費

(3) 不動産等を購入する際の権利金,移転補償費,その他これに類する経費

(4) その他市長が補助対象に適当でないとする経費

2 前項に規定する補助対象額に別表中欄に掲げる補助率を乗じて得た額を補助金の額とし,同表右欄に掲げる額を補助限度額とする。ただし,市長が特に必要と認めるものについては,この限りでない。

3 補助金の額に,1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする商業団体の代表者(以下「申請者」という。)は,商店街活性化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認めたときは補助金の交付を決定し,商店街活性化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の取下げ)

第7条 前条の規定による交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が,補助事業の取下げをしようとするときは,商店街活性化事業費補助金取下げ届出書(様式第3号)を交付決定通知書の送付を受けた日から20日以内に市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第8条 補助事業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ商店街活性化事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合。ただし,補助対象額の20パーセント以内の変更については,この限りでない。

(平23告示57・一部改正)

(補助事業の遅延等)

第9条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になつたときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は,事業が完了したときは,完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに商店街活性化事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は,前条に規定する実績報告書が提出されたときは,速やかに現地等を調査し,補助事業が適正に完了したことを確認したときは,商店街活性化事業費補助金請求書(様式第6号)に基づき,補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,補助事業者が補助金の概算払いを申し出た場合において,市長が必要と認めたときは,概算払いより補助金を交付することができる。

(平23告示57・一部改正)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り,その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき

(2) この要項に違反し,又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき

(平23告示57・一部改正)

(補助事業の処分制限)

第13条 補助事業者は,補助事業完了の翌年度から起算して3年間は,市長の許可を受けなければ,その運用を停止し,若しくは目的以外に使用し,又は譲渡,売却,設置場所の変更及び改造,その他処分することはできない。

(書類の保存)

第14条 補助事業者は,補助事業に係る記帳その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成7年4月1日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

補助対象事業

補助率

補助限度額

共同施設

街路灯

(10基以上のもの)

2分の1以内

3,000万円

駐車場

(小型車を含め10台以上駐車能力を有するもの)

アーケード

(連続50m以上のもの)

その他の施設

カラー舗装,統一看板,ストリートファニチャー,モニュメント,アーチ,ポケットパーク,トイレ,案内表示板

その他市長が適当と認める施設

空店舗活用

改装

2分の1以内

200万円

イベント

賃借

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市商店街活性化事業費補助金交付要項

平成7年3月28日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)