○常陸太田市地域総合整備資金貸付要項
平成12年10月18日
告示第102号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域新興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(昭和63年12月21日に財団法人地域総合整備財団という名称で設立された法人をいう。以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務を実施することに関し必要な事項を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(平20告示106・令4告示37・一部改正)
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の所得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は、市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、株式会社、一般社団法人又は一般財団法人その他の法人とする。
(平20告示106・一部改正)
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)一件当たりの貸付額は、概ね5百万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備する場合には、一件当たりの貸付額を9億円を限度とすることができる。
3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又は、ソフトウエア開発事業若しくは、情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 一件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等市長が認める確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第3条第1項に規定する地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号のほか、市長が債権保全を必要とする相当の事由があると認めたとき。
(借入申請)
第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みを行わなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業者概要書(様式第3号)
(3) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに賃金調達に係る計画書(様式第4号)
(4) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号その1、その2及びその3)
(5) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(6) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、貸付対象事業についての総合的な調査及び検討のうえ貸付を決定するものとする。
2 前項に規定する総合的な調査及び検討は財団に依頼するものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)により通知し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(貸付契約等)
第17条 借入人は、市長と金銭消費貸借契約を金銭消費貸借契約証書(様式第8号)により締結しなければならない。
2 市長は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、地域総合整備資金に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を一括して、借入人名義の銀行口座へ振り込むものとする。
3 借入人は、貸付金を受領したときは、遅滞なく受領書を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第18条 借入人は、貸付申請に係る事業に関する工事を完了し、かつ、それに必要な費用の支払が完了したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第19条 借入人は、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付事業に関する工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、これを貸付金の償還が完了するまで保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第20条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第21条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第22条 前条に規定する委託に際しては、市長は財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結するものとする。
(委任)
第23条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 公布の日から平成13年3月31日までの間は、第5条第1項中「6億円」とあるのは「7億円」とし、「9億円」とあるのは「10億円」とする。
附則(平成20年告示第106号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(平20告示106・一部改正)
(令4告示37・一部改正)