○西山公園休憩所の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、西山公園休憩所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市の観光の振興を図り、市民及び観光客の利便に資するため、西山公園休憩所を設置する。

2 西山公園休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西山公園休憩所

位置 常陸太田市新宿町1,442番地の1

(管理)

第3条 西山公園休憩所(以下「休憩所」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

2 市長は、休憩所の円滑な運営を図るため、管理を委託することができる。

(使用)

第4条 休憩所は、その目的を達成するために、次の各号に掲げる使用に供するものとする。

(1) 休憩に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(利用の制限等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、休憩所の利用を制限し、若しくは禁止し、又は休憩所からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品等(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるときと認めるとき。

(3) その他、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西山公園休憩所の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日 条例第2号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成7年3月27日 条例第2号