○西山公園休憩所管理運営規則
平成7年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、西山公園休憩所の設置及び管理に関する条例(平成7年常陸太田市条例第2号)第7条の規定に基づき、西山公園休憩所(以下「休憩所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休業日)
第2条 休憩所の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 休憩所の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間の変更及び臨時の休業日を設けることができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、休憩所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。