○常陸太田市農業委員会請願処理規程
昭和31年3月31日
農委規程第2号
第1条 常陸太田市農業委員会(以下「委員会」という。)に対する請願又は陳情等(以下「請願」という。)については、この規程の定めるところによって処理する。
第2条 委員会に対し請願しようとする者は、書面をもって、次の事項を記載し事務局に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願の内容の詳細
第4条 委員会は前条の報告を受けたときは、関係法規に基き、処理しなければならない。
第5条 委員会は処理上必要と認める場合は、請願者、関係者に対してその会議に出頭を求め請願の趣旨を陳述させることができる。
附則
この規程は、昭和31年4月28日から施行する。