○常陸太田市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成6年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受益者 次号に規定する処理区域の建築物の所有者で、かつ、事業により利益を受ける者のうち、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が認定したものをいう。
(2) 処理区域 事業により整備する農業集落排水処理区域をいう。
(3) 事業費の総額 事業に要する費用の予定額の総額(事務費を除く。)をいう。
(4) 事業費 事業費の総額のうち、各会計年度に分割した事業費の額をいう。
(5) 分担金の総額 事業費の総額に100分の5を乗じて得た額をいう。
(6) 分担金 分担金の総額を受益者の総数で除して得た額をいう。
(7) 各年度分担金 分担金のうち、各会計年度に分割して徴収する分担金の額をいう。
(平30条例31・一部改正)
(受益者の認定)
第3条 市長は、事業を施行しようとするときは、当該事業により利益を受ける者について調査し、受益者の認定をするものとする。事業の施行後における受益者の認定についても又同様とする。
(事業の公告等)
第4条 市長は、事業の施行を決定したときは、当該事業の名称及び処理区域並びに事業費の総額、分担金の総額及び分担金を定め、これを公告しなければならない。これらを変更する場合も又同様とする。
2 前項の規定は、事業費及び各年度分担金について準用する。
(各年度分担金の徴収)
第5条 市長は、前条第2項の規定により、各年度分担金を定めた場合において、受益者ごとの各年度分担金を決定したときは、当該各年度分担金の額、納期その他必要な事項を受益者に通知し、徴収しなければならない。
(各年度分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、受益者が災害その他の理由により各年度分担金を納付することが困難であると認めるときは、当該各年度分担金の徴収を猶予することができる。
(各年度分担金の減免)
第7条 市長は、受益者が次の各号の一に該当する場合は、各年度分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。
(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供するとき。
(3) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に減免する必要があると認められるとき。
(事業費等の確定)
第8条 市長は、事業が完了したときは、当該事業の完了した日の翌日から起算して60日以内に確定した事業費の総額、分担金の総額及び分担金を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の精算)
第9条 市長は、前条の規定により分担金を確定した場合において、確定した分担金と確定前の分担金との間に差額が生じたときは、当該差額に相当する分担金を受益者から徴収し、又は受益者に還付しなければならない。
(受益者の変更届等)
第10条 第3条の規定による認定後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の権利及び義務を承継する。ただし、当該変更の届出の日前に納期の到来している各年度分担金については、従前の受益者が納付しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平30条例31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(平16条例66・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに金砂郷町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成11年金砂郷町条例第17号)又は、水府村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年水府村条例第4号)の規定により賦課されている分担金及び事業継続中の地区に賦課する分担金については、なお従前の例による。
(平16条例66・追加)
(経過措置地区における分担金)
3 附則第2項に係る事業継続中の地区に賦課する分担金については、次のとおりとする。
処理区 | 分担金の額 |
中野小島地区 | 310,000円 |
(平18条例51・追加)
附則(平成16年条例第66号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。