○常陸太田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年7月7日

条例第20号

注 平成16年9月から改正経過を注記した。

常陸太田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 常陸太田市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において、準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、この条例の定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(賦課の総額)

第2条 土地改良事業にかかる金銭、夫役又は現品の賦課の総額は、当該年度において当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における、当該土地改良事業にかかる国及び県の補助金を控除した額の範囲内とし毎年度予算で定める。

(賦課の基準等)

第3条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより、当該土地改良事業の施行地内にある土地の全部につき、地積割により賦課するものとする。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、市長が定める。この場合、夫役については労働の軽重等を、現品については品質、特性等を勘案しなければならない。

(賦課金徴収の延期等)

第5条 市長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者のうち、天災により資力を著しく減じた者、その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合は、当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品の納期限を延期し、又は賦課を減免することができる。

(賦課徴収に対する異議の申立て)

第6条 第3条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が、その賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、市長は、その申し立てを受理した日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第7条 応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、法第96条の4において準用する法第49条の規定に基づき、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(特別徴収金)

第8条 土地改良事業の地域内の土地を、目的外の用途に供する場合は、法第96条の4において準用する法第36条の2第1項の規定に基づき、特別徴収金を徴収することができる。

(平16条例17・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年7月7日 条例第20号

(平成16年9月27日施行)