○常陸太田市土地利用協議会規程

平成3年5月1日

訓令第5号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 常陸太田市の調和ある発展を推進するため,土地利用協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 土地利用計画の策定と調査に関すること。

(2) 常陸太田市開発計画等の土地利用に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長には,市長をもつて充てる。

3 副会長には,副市長をもつて充てる。

4 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

6 委員には,次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 教育長

(2) 政策推進室理事

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 農政部長

(8) 商工観光部長

(9) 建設部長

(10) 議会事務局長

(11) 上下水道部長

(12) 消防長

(13) 教育部長

(14) その他会長が必要と認める者

(平16訓令12・平17訓令14・平19訓令7・平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・一部改正)

(幹事会)

第4条 協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は,企画部長が開催する。

3 幹事会の構成員は,市職員の中から会長が任命する。

4 幹事会は,協議会の命を受けて必要な事項について調査を行うとともに,その調査結果を協議会に報告するものとし,協議会の決定した土地利用計画の実施に関し必要な事項を処理する。

(平16訓令12・平19訓令7・平30訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,企画部企画課において処理する。

(平16訓令12・平19訓令7・平30訓令3・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第11号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市土地利用協議会規程

平成3年5月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成3年5月1日 訓令第5号
平成9年3月25日 訓令第11号
平成16年11月30日 訓令第12号
平成17年7月21日 訓令第14号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号