○常陸太田市道路占用料条例
平成7年3月27日
条例第13号
常陸太田市道路占用条例(昭和32年常陸太田市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市長が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法第3条第4号に規定する道路で、市が管理する道路及びその付属物をいう。
(占用の期間)
第3条 占用の期間は、法第36条第1項に規定する事業の用に供するための占用物件については占用の許可の日から10年以内、その他の占用物件については占用の許可の日から3年以内とする。
(占用料の額及び計算方法)
第4条 占用者から徴収する占用料の額は、別表に定める額とし、計算の方法は次のとおりとする。
(1) 占用の面積が1平方メートル未満の場合は1平方メートルとし、占用の延長が1メートル未満の場合は1メートルとする。
(2) 占用料が年額で定められているものについては、占用の期間に1年未満の端数がある場合は月割とし、1月未満の端数がある場合は1月とする。
(3) 占用料が月額で定められているものについては、占用の期間が1月未満の場合は1月とする。
(4) 占用料の総額の100円未満の端数は、100円とする。
(占用料の徴収)
第5条 占用料は、占用の許可の日から1月以内に徴収する。ただし、占用の期間が引き続き翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。
(2) 宅地から道路に通じる通路として占用するとき。ただし、通路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル以下である場合に限る。
(3) 公益性をもつ街路灯柱の設置のために占用するとき。
(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の還付)
第7条 既に納付された占用料は還付しない。ただし、占用者がその責に帰すことができない理由により、許可を受けた目的を達することができない場合は、既に納付された占用料の一部又は全部を還付することができる。
(路面復旧費の徴収)
第8条 市長は、占用に伴う掘削跡の路面復旧に要する費用を占用者から徴収することができる。
(道路予定地の占用料等)
第9条 法第91条第2項に規定する道路予定地に係る占用料については、この条例の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で別に定める。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際この条例による改正前の常陸太田市道路占用条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、すでになされた申請等の処分については、この条例の規定によりなされたものとみなす。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき、占用の許可を受けている者の占用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、現に金砂郷町道路占用条例(昭和45年金砂郷村条例第5号)、水府村道路占用料徴収条例(平成11年水府村条例第5号)又は里美村道路占用料徴収に関する条例(平成15年里美村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例151・追加)
5 この条例の施行の際、現に常陸太田市長、金砂郷町長、水府村長及び里美村長から法第32条の規定により許可を受けている者の占用料は、なお従前の例による。
(平16条例151・追加)
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第151号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22条例6・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |
第2種電柱 | 970 | |||
第3種電柱 | 1,300 | |||
第1種電話柱 | 560 | |||
第2種電話柱 | 900 | |||
第3種電話柱 | 1,200 | |||
その他の柱類 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,000 | |||
地下に設ける通路 | 600 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | |
その他のもの | 1,000 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 所在地とは、占用物件の所在地をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。