○常陸太田市都市計画審議会条例
平成12年9月22日
条例第37号
常陸太田市都市計画審議会条例(昭和44年常陸太田市条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第3項の規定に基づき、都市計画審議会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、常陸太田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市民 3人以内
2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平20条例37・平23条例7・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会は、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に係る審議が終了するまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、第3条第1項第1号に規定する委員の中から委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員及び臨時委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。